債務整理

自己破産の自由財産拡張|処分されない財産を多くしたい!

自己破産事件と自由財産拡張申立て|弁護士の解決実例

自己破産をすると、債権者に配当されるために財産が没収されることがあります。財産の没収は自己破産の大きなデメリットの一つです。

とはいえ、さすがに何から何まで没収されるわけではありません。
「自由財産」と呼ばれる、ある程度の財産は没収されないこととなっています。

さらに、裁判所の運用やあなたが財産を必要とする具体的な事情によっては、より多くの財産を没収されないようにする「自由財産の拡張」をすることができる場合もあるのです。

ここでは、自由財産制度を踏まえて、自己破産手続における「自由財産の拡張」制度の基本を簡単に説明します。

1.自己破産で没収されない自由財産

「自由財産」とは、自己破産手続が始まっても債務者の手元に置くことができる財産です。

(1) 自己破産をすると財産が没収される

自己破産手続が始まると、原則として、債務者の財産は「破産管財人」という自己破産手続の監督役として裁判所に選任される弁護士の管理下に置かれます。

破産管財人は、債務者の財産を調査したうえで売却して現金に換え(「換価」と言います)、債権者に対して債権額に応じて配当します。

(2) 没収されない自由財産の内容

債務者の財産のすべてを没収してしまうと、債務者の生活が成り立たなくなってしまいます。

自己破産手続開始後に債務者が手に入れた給与などの財産は、「新得財産」と呼ばれ、処分されませんが、それだけでは生活を維持できるか怪しいでしょう。
そこで、自己破産手続を定めた「破産法」と言う法律は、没収されない「自由財産」を定めているのです。

破産法が自由財産としているものはいくつかありますが、大切なものは以下の2つです。

  • 99万円以下の現金
  • 差し押さえ禁止財産

①99万円以下の現金

自己破産手続開始のときに、債務者が99万以下の現金を持っている場合、現金は配当のためには没収されません。

99万円を超える現金を持っている場合には、99万円を差し引いた分の現金が没収されます。例えば、130万円をもっていれば、31万円が没収されます。

②差し押さえ禁止財産

生活必需品の家具や家電など、差し押さえが禁止されている財産も自由財産となっています。

このような財産も、自由財産と同じように、最低限の生活を維持するために必要と認められている財産だからです。

(3) 「自由財産の拡張」による補充

もっとも、法律が定めている自由財産の範囲はさほど広くありません。

たとえば、自動車は自由財産とされていません。仕事や買い物など、現代社会の移動に欠かせない自動車は大切な財産です。

積立式の保険を解約すると変換される解約返戻金も債務者の財産です。もし、解約返戻金が自由財産にならなければ、解約返戻金を配当するために、破産管財人により保険が解約されてしまいます。
附帯していた傷病保険なども使えなくなり、大きな病気をしたときに困ってしまいます。

そこで、破産法は、自由財産の範囲を広げ、法律に定めているもの以外の財産も債務者に残すことを認める「自由財産の拡張制度」を用意しています。

2.裁判所の運用による自由財産の拡張

次の項目で説明する通り、法律上は、自由財産の拡張には、申立てをしたうえで裁判所の許可を得ることが必要です。

しかし、ほとんどの人にとって大切な財産はやはり共通しているものですから、裁判所の運用により、特定の品目の財産については、裁判所からの許可がされたとみなされることがあります。

たとえば、以下のようなものです。

  • 預貯金
  • 保険の解約返戻金
  • 自動車やバイク
  • 退職金(の一部)

もっとも、これらの財産が必ず自由財産として認められるわけではありません。

それぞれの品目の財産の金額・自由財産の合計額などによる制限があります。
この制限の基準は、各地の裁判所により異なっています。

制限を超える場合には、原則として、裁判所の運用ルールに従って自由財産となることはありません。

それでも、自由財産として残したい財産があるという場合には、法律に従い、裁判所の許可を求めることになります。

3.裁判所の許可による自由財産の拡張

裁判所の運用で認められていない財産を債務者の手元に残すには、裁判所に自由財産の拡張を申し立てて、その許可を得る必要があります。

法律上、裁判所は破産管財人に対して、自由財産拡張の許可をすべきかの意見を聞かなければならないとされています。事実上、破産管財人の意見に反した判断を裁判所がすることはほとんどありませんから、破産管財人に対して財産を手元に残すことがどれだけ必要なのかを説得することが決め手になります。

自由財産の拡張が認められるかは、各地の裁判所の運用や破産管財人の姿勢、そして、財産を必要とする債務者の具体的な事情次第です。

もっとも、大まかな目安として、法律上、現金の自由財産の範囲として認められている「99万円」という金額が、一つの基準になります。

ここからは、千葉地方裁判所の管轄の裁判所における運用をもとに、99万円以下か、それとも超えるかに分けて説明していきましょう。

4.千葉地裁における99万円以内の自由財産拡張

千葉地方裁判所の管轄の裁判所においては、2019年8月現在、拡張されたものを含む自由財産が99万円までならば、比較的、自由財産の拡張を認めやすい運用となっています。

たとえば、東京地裁であれば、20万円を超える財産については、運用上はもちろん、許可を求めたとしても、そう簡単には自由財産の拡張が認められません。

しかし、千葉地裁であれば、20万円を超える自動車などがあったとしても、他の財産である現金や預貯金と合わせて99万円以内の範囲に収まっていれば、自由財産の拡張が認められる可能性が比較的高くなっています。

もちろん、必ずというわけではありません。
自動車がなければ通勤できないなど、具体的な財産の「必要性」を主張して、破産管財人を説得しなければいけません。

5.99万円を超える自由財産拡張の具体例

千葉地方裁判所管轄においても、99万円を超えるとなると、なかなか自由財産の拡張を認めてくれることはありません。

もともと、法律上は、現金で99万円以内なのです。その他の財産の価値が現金と合わせて99万円以内になるからこそ、自由財産として認めてもよいという考え方が背景にあります。

しかし、必ずしも認めてくれないというわけではありません。
ある財産が、債務者などにとって「必要不可欠」であるという差し迫った具体的事情があれば、99万円を超える自由財産の拡張が認められることがないわけではありません。

大きな期待をすることは禁物ですが、特別に99万円を超えて自由財産の拡張が認められる具体例を紹介しましょう。

具体例1 教育費

泉総合法律事務所の弁護士が担当した案件です。
その件では、お子様の学費が相当掛かる状況でした。

入学するまでにかけた教育費などの初期投資がかなりの金額に上っていたうえ、毎年の学費もそれなりの金額です。手元にお金がなければ、退学となり、それまでの苦労が無駄になってしまう可能性がありました。もちろん、お子様の将来にも大きな悪影響を及ぼします。

代理人弁護士は、学費などの調査をして資料にまとめ、破産管財人との初回打ち合わせ時点において、学費のためのお金がどうしても必要なことを、資料をもとに丁寧に説明していきました。

その結果として、破産管財人に債務者やそのお子様の状況、今後の教育費として必要な金額を理解してもらうことができ、結果的に99万円を大きく超える金額の自由財産を拡張してもらうことができました。

具体例2 医療費

99万円以上の自由財産の拡張が認められることがありうるケースとしては、他に医療費に関する事情があげられます。

深刻な持病を抱えていて、突発的な入院費用や手術の費用などが必要になりうる場合、生命保険や医療保険の解約返戻金が他の財産と合わせて99万円以上という基準を超える金額になってしまっていても、拡張が認められる可能性があります。

その場合には、持病に関する診断書や以前に入院した時の領収書など、保険が必要不可欠と証明できる資料を保管しておくといいでしょう。

具体的な入院費用の領収書は特に重要です。過去の入院でどの程度の費用が掛かったのかを明らかにできれば、破産管財人に将来の出費が予測される入院費用が高額となることを納得してもらいやすくなります。

6.まとめ

自由財産の拡張制度を利用できれば、自己破産の最大のデメリットである財産の没収の負担を減らすことができます。

しかし、自由財産拡張については、それぞれの裁判所ごとに運用が異なり、一般の方がインターネットや本の知識だけでどうにかできるものではありません。

まして、破産管財人に対して自由財産拡張の必要性を瀬得するには、債務者の具体的事情に基づいて、法律的な主張をすることができる弁護士に依頼することが大切になります。

  • 必要性を証明する具体的な資料
  • 拡張が必要な金額に関係する具体的な資料

などを大切に保管し、弁護士との相談のときに手渡して、あなたのご希望をお伝えください。

自由財産の拡張は、裁判所や破産管財人の考え次第というところがあり、どうしても、必ずお望みどおりに財産を残せるとは保証できません。

それでも、弁護士に相談することで、大切な財産を残せるのかどうかの見通しをつけることができます。自由財産拡張の可能性を上げることはもちろん、逆にその望みがないようであれば、財産の没収がされない個人再生手続など、他の債務整理を用いるべきという指針を立てることもできます。

自己破産を検討している、もしくは自分がどの債務整理方法を選択するべきか分からないという方は、是非一度泉総合法律事務所の津田沼支店にご相談ください。専門の弁護士が親身になってサポート致します

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