債務整理したいが、住居は手放さなければならないか?
借金を返済できなくなったならば、早々に対策を立て、そのまま返済することが困難となれば、何らかの債務整理をしていくことが必要です。
しかし、債務整理をしても、生活の拠点である住居は残したいとは、おそらく多くの人が思うところでしょう。
では、現実にそのようなことは可能なのでしょうか。
ここでは、債務整理とマイホームについて解説します。
1.債務整理の種類と住宅
債務整理は、大まかに任意整理、個人再生、自己破産の3つの手続きに分けることができます。
(1) 任意整理
①任意整理手続きとは
任意整理は、債務者が各債権者と和解契約を締結することにより、返済期日を先に延ばしてもらったり、将来の金利をカットしてもらったりすることにより、毎月の返済金額を減らす債務整理手続きです。
あくまでも和解契約であるので、相手が応じてくれるかどうかが問題となります。
②任意整理手続きで住宅は残せるか
任意整理手続きをとるならば、どの債権者と和解の契約を結ぶかは債務者が自由に選択できます。
住宅について担保を有する債権者を債務整理の手続きから外すことにより、住宅を残すことができます。
ただし、住宅について担保を有する債権者への支払い自体が困難で、当該債権者への返済を怠ると、担保権を実行されて住宅を失う危険があります。
住宅取得のための借入額が他の借入に比べて格段に大きいことは十分想定できることなので、注意が必要です。
また、住宅が担保になっていなければ、一般債権者に差押えられる危険はあります。
(2) 個人再生
①個人再生手続きとは
個人再生は、一定の金額を3年から5年かけて支払うことにより、残りの債務の返済を免れることができる手続きです。
裁判所が入って、強制的に支払金額を減らす手続きなので、各債権者に対して公平である必要があり、この点が任意整理とは大きく異なる点です。
②個人再生手続きで住宅は残せるか
ア 住宅ローンがある場合
自らの居住用の住宅に住宅ローンの残債があり、住宅がその担保になっていれば住宅ローン特約条項を付けることにより住宅を残すことができます。
ただし、他の債権の担保になっていないことが条件になります。
また、住宅ローンにつき残すべき住宅以外の財産も共同担保になっており、それに後順位担保権者が付いているときも住宅ローン特約条項を付することはできません。
イ 住宅ローンが無い場合
個人再生は、自己の財産を残せるところが破産手続きとの違いですから、住宅ローンが無く住宅が担保になっていなければ住宅を残せるのが原則です。
しかし、個人再生は返済していく額を決するに当たって、清算価値はその要素になります。
そうすると、不動産は資産価値が高いことが通常であるので、返済するべき金額が一気に上がってしまい、個人再生をする意味が無くなってしまう可能性が高くなります。
また、清算価格の合計が債務額の総額を上回れば、債務超過の危険すらない、という結論になることも十分ありうることです。
(3) 自己破産
①自己破産手続きとは
自己破産とは、自己の資産を清算し、債権者に分配することにより、原則として残債務の全部を免責してもらう手続きです。
ただし、免責不許可事由が法律によって定められています。また、税金等、破産により免責決定を得られても免責されない債権もあります。
このような手続きですから、清算価値額が債務総額を上回らないのが前提となるような手続きです。
②自己破産手続きで住宅が残せるか。
ア 住宅ローンがある場合
住宅ローンがある場合、住宅の価格がローン残高より高いアンダーローンの時は勿論、オーバーローンであっても、抵当権が実行されると考えられます。
また、破産手続きには個人再生のような住宅を残せるような特別の条項はおかれていないことから、当該、自己破産の手続きをするに当たって、住宅ローンの残があるときは、まず住宅を残すことはできないと考えるべきでしょう。
イ 住宅ローンがない場合
住宅ローンがない時は、抵当権が設定されていないことが殆どであると考えられます。そうすると、住宅の価格がそのまま清算価値になると考えられます。
したがって、これは換価されて、債権者に分配されると考えるのが自然でしょう。
すなわち、自己破産手続きを取る以上、住宅ローンの有無にかかわらず、自己の居住するための住宅であっても手放さざるを得ないことが原則であるということです。
自己の居住用の住宅を所有している方は、このことを念頭に置いて、手続きの選択をすべきです。
2.まとめ
いかがでしたでしょうか。債務整理をするにあたって、自己所有の住宅をお持ちの方の手続き選択の参考になれば幸いです。
どの手続きを取るべきか悩んだときは、泉総合法律事務所津田沼支店にお気軽にご相談ください。
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