債務整理

個人再生をすると車はどうなる?知っておくべき個人再生と車の関係

借金が返済しきれなくなった場合に、その債務を合法的に減らすことができる債務整理方法が「個人再生」です。

個人再生では財産を処分せずに借金を大幅に減らすことができます。借金を基本的に5分の1まで減額してもらえて、これを原則3年で返していく返済計画を立てます。

しかし、個人再生をしながらローンを返しきれていない車を手元に残すことは簡単ではありません。

この記事では、個人再生と車の関係、ローンが残っている車を残す方法について解説します。

1.個人再生とはどんな手続き?

個人再生とは、借金が5,000万円以下(住宅ローン、担保付き債務などを除く)の人が裁判所に申立て、借金を基本的に5分の1まで減額してもらい、これを原則3年(特例で5年)の分割払いで返済していく債務整理方法です。

再生計画が認められた後も長期にわたって借金を返済していかなくてはいけないので、安定した収入があることが必要になります。また、後述する清算価値保障原則によって、有する財産の総額以上の弁済が要求されます。

このため家族の収入証明や、現在の所有財産の資産価値を計算する必要があるので、そのための書類集めは非常に大変です。個人再生を利用するのであれば、弁護士に相談し、依頼することが現実的です。

2.個人再生で車が残せるかはローンの有無で決まる

自己破産では、破産管財人が債務者の財産を処分して金銭に換え、債権者に配当してしまいます。これに対し、個人再生では債務者の財産を処分されることはありません

したがって、個人再生手続によって、債務者の車が処分されることはありません。

ただし、その車が自動車ローンの担保となっている場合は別です。

(1)自動車ローンを完済している場合

自動車ローンを完済済みであれば、当たり前ですが、自動車ローンの債権者が車を引き上げてしまうことはありません。

代金は支払い済みですから、たとえ後述の所有権留保によって、車検証の所有者名義がディーラーや信販会社などのままとなっていても、債務者の財産と認められます。

清算価値保障の原則

個人再生を行うには「清算価値保障の原則」に従わなければいけません。
これは、「個人再生を行う場合は自己破産で債務者に配当されるよりも多くの額を返済しなければならない」という決まりです。

自己破産すると、申立人は一定額以上の資産価値ある財産を処分され、債権者への弁済に充てられます。

これに対して、個人再生では財産が処分されないにもかかわらず、債務の減額が認められます。

それなのに債権者が受け取る金額が自己破産の場合よりも少ないのでは、債権者の納得は得られませんし、債務の減額を正当化できません。

このため自己破産をした場合よりも多い金額を返済しなければいけないことになっているのです。

これが何を意味するかと言うと、「高額な車を所有している場合、財産総額が膨れ上がってしまい、分割弁済するべき総額も高額となって、個人再生で減額してもらう借金の減額率が下がってしまう」ということなのです。

場合によっては、ローンを完済している車でも処分した方が個人再生を行う上で都合が良い可能性もあります。詳しくは弁護士に相談してみて下さい。

(2) 自動車ローンがまだ残っている場合

車のローンが完済出来ていない場合だと、手元に残しておくのはとても難しいと言えるでしょう。

車のローンは借金です。その借金をしている相手(債権者)は誰かというと、ディーラーであったり、信販会社であったりするわけです。

車を売った相手から約束通りに払ってもらえない場合に備えて、債権者であるディーラーらは債権の担保とする為に、「所有権留保」を契約に盛り込み、車の登録名義をディーラーや信販会社のままとします。この場合、車の購入者は車の「使用者」にとどまります。

ディーラーらは、車を「あくまで使用者に貸している」状態にして、万が一約束通りに払ってもらえない場合、所有権に基づいてその車を引き上げてしまい損失を取り返そうとするわけです。

個人再生によって借金分をきちんと当初の約定どおりに払ってもらえなくなってしまった債権者は、契約に従って強制的に車を引き上げてしまいます。

もちろん、車のローンが残っていても、それが例えば資金使途を定めない、いわゆるフリーローンなどの場合は、所有権留保がついていませんから、その車は引き上げられません。

3.ローンが残っていても車が残せる解決策

所有権留保つきの車のローンが残っていても、「どうしても自分の車を残したい」とご希望する方がいらっしゃいます。
そんな方の為に、ローンが残っていても車が残せる可能性がある方法について説明していきます。

(1) ローンを個人再生前に完済する

債権者は、車のローンがきちんと返されてないから車を引き上げてしまうのです。そこで、車のローンを全て払いきってしまうことで、引き上げを防ぐことができると考える人がいるかもしれません。

しかし、これは偏頗弁済(へんぱべんさい)に該当してしまいます。

偏頗弁済とは、債務の支払ができなくなっているにもかかわらず、特定の債権者に対して弁済することです。

「車を残したいから」といって勝手に車のローンだけ返済してしまうと、債権者全体の平等を害したとして個人再生自体が認められなくなったり、返済した金額を資産として清算価値に加算しなければならなくなったりする可能性があります。

(2) 親族などの第三者に買い取ってもらう

親族などの第三者に、車を買い取ってもらったり、ローンの立て替えや引き受けをしてもらったりすることで、車を持ち続けられる可能性があります。

ただし、親族などの名義を形式的に借りるだけで、実際には債務者の財布から支払った場合は、自分で完済してしまった時と同様に偏頗弁済に該当します。

【親族への求償権について】
親族にローンを立て替えてもらった場合、その親族は「求償権」を得て、立て替えて払った額を返済してもらう権利を持ちます。しかし、個人再生を行うと、その求償権も減額・分割払いの対象となります。それを説明してから援助してもらうことをお勧めします。
再生計画が裁判所に認可され、個人再生手続が終了した後に、親族に全額を返済することは自由です。しかし、再生計画の分割弁済に、さらに親族への追加返済額が加算されることになるので、毎月の返済額が多くなってしまいます。再生計画にしたがった3年間の分割弁済が終了した後に、親族の求償権の減額分を補てんすることが現実的な対応でしょう。弁護士とよく相談し、弁護士からも親族に十分に説明してもらって納得を得ることがベストです。

(3) 別除権協定を認めてもらう

別除権」とは、担保付き債権の債権者が、個人再生手続とは別に、その担保目的物に対して行使できる権利のことです。その代表例は、質権や抵当権(不動産の担保)、それに車の所有権留保もこれに該当します。

そもそも担保権は、債務者が約定どおりに支払わないときの債権回収手段ですから、個人再生手続が行われたときといえども、担保権がある債権者は、担保目的物を換価して優先的に回収できることが当然です。

したがって、例えば、所有権留保付きの車のローンが残っているときは、所有者として登録されている債権者は、個人再生手続によることなく、車を引き上げることができます。

では、「別除権協定を認めてもらう」とはどういうことなのでしょうか。

個人再生は分割弁済をする債務整理ですが、個人タクシーや個人で運送業者をしている場合など、債務者にとって車が安定した収入を得るのに不可欠な資産である場合は、車を引き上げられてしまうと、収入を得られなくなります。それでは分割弁済は不可能となり、債権者全体にとって不利益となります。

そこで、自動車ローン債権者と債務者の間で協議し、裁判所の許可を得たうえで、車の現在の資産価値に見合う金額を分割払いするかわりに、車を引き上げないという協定を結ぶことができる場合があります。これが別除権協定です。

別除権協定を結ぶには、返済総額、返済回数、付加する利息などについて協議をおこない合意し、裁判所の許可を得る必要があります。

しかし、認められる返済総額は、自動車ローンの残額全部ではありません。
自動車ローンの債権者が担保権の実行で現実に回収できる金額の上限は、その車の現在の価値(中古車としての市場価格)ですので、別除権協定で認められる返済総額も、車の現在の資産価値を限度とします。

ローン残額は、個人再生による減額対象となってしまいますから、車の資産価値を幾らと評価するか等をめぐって、債権者と意見が一致しないため合意できない場合も珍しくなく、裁判所も簡単には許可しません。

少なくとも「生活が不便になってしまうから」といった理由で認めてもらうことは不可能です。

(4) 個人再生ではなく任意整理をする

個人再生を行う場合、「全ての債権者」がその対象になります。
それならば、対象者が選べる債務整理方法を利用して、車のローンを持っている債権者を債務整理の対象から外してしまえばいいのです。

任意整理」という債務整理方法であればそれが可能です。

ただし、任意整理では、借金の減額が利息をなくす程度しかできないので、元々個人再生を考えている人にとっては、任意整理の減額率ではせっかく債務整理をしても効果を得づらいかもしれません。

4.まとめ

残念ながら、個人再生をしながらローンの残った車を残すことはとても難しいです。しかし、弁護士に相談することで、何らかの対策を取れる可能性はあります。

借金を抱えて悩んでいる方、個人再生などの債務整理を考えている方は弁護士にご相談ください。

弁護士は法律のプロです。相談者様に寄り添って、様々なケースに応じて適切な対応を取ることができます。

泉総合法律事務所の電話相談は何度でも無料になっております。一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。

泉総合法律事務所の「津田沼支店」は、停止しております。
皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。
ご用命の方は、近隣の支店をご利用ください。
泉総合法律事務所の
千葉県エリアの支店を探す