破産手続きの振り分け|同時廃止事件と管財事件
自己破産手続きには、大別して同時廃止事件と管財事件があります。
同時廃止事件では、破産手続開始決定と同時に手続廃止決定がされて、破産手続は即座に終了します。
一方、管財事件では、裁判所が選任した破産管財人が中心になって調査・配当などが行われます。
管財事件になると、管財人報酬としておおよそ20万円を裁判所へ納める必要が出てきます。
ここでは破産手続きは、どのように同時廃止事件と管財事件に振り分けられるのか解説します。
1.同時廃止事件と管財事件の振り分け
裁判所は、以下の基準により、同時廃止事件と管財事件の振り分けを行っています。
(1) 必要な額のお金や財産がある場合
資産の項目ごとに20万円を超えるものがあるかどうかで判断し、一つでも20万円を超えるものがあれば管財事件となります。
ただし、現金については、33万円(千葉地方裁判所管内の場合)が基準となります。
(2) 資産調査が必要な場合
①負債が多額である
概ね500万円を超える負債がある場合には、管財事件となる傾向が強いです。
②個人事業主
個人事業主の場合には、事業の詳細についても把握する必要があることから、原則として管財事件となります。
③法人代表者
法人代表者は個人の財産と法人の財産との混同が生じやすく、調査が必要であることから、原則として管財事件となります。
(3) 免責調査が必要な場合
免責不許可事由の存在が疑われる場合には、調査の必要があることから、管財事件となります。
破産管財人は、免責不許可事由の有無やその程度及び裁量免責の可否を調査します。
3.自己破産は泉総合法律事務所へご相談下さい
以上をまとめると、同時廃止事件となるのは、破産者に破産手続きを進めるために必要な額の財産がないことが明らかで、かつ、免責不許可事由がないことが明らかである場合ということになります。
習志野市、船橋市、八千代市、鎌ヶ谷市、市川市、千葉市花見川区・美浜区、JR総武線や新京成電鉄線沿線にお住まい、お勤めの方の破産手続きについては、泉総合法律事務所津田沼支店へご相談下さい。
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