債務整理

債務整理における受任通知の効果と気を付けるべき点

債務整理における受任通知の効果と気を付けるべき点

受任通知とは「弁護士が債務者の代理人となって債務整理を行います」ということを債権者に知らせる通知です。

債務整理において弁護士が最初に行う手続がこの受任通知の作成・送付であり、特に個人の債務整理の場合には、その方針が任意整理、自己破産、個人再生のいずれであっても、通常、受任通知の発送は行います。

ここでは受任通知の効果とこれを送付する際に気を付けるべき点について解説します。

1.受任通知の効果

受任通知の最大の効果は、貸金業者からの債務者に対する取立て行為を禁止することにあります。

特に多数の債権者から厳しい取立てを受けている債務者の場合には、受任通知を発送してその取立てを停止させることにより、債務者はご自身や家族の平穏を取り戻すことができます。

受任通知にこのような効果が認められている理由は、貸金業法によって、債務者等が弁護士等に債務の処理を委託し、弁護士等から書面でその旨の通知があった場合には債務者等に対して電話や訪問等で債務の弁済を要求してはならないと定められているためなのです。

2.受任通知の限界と発送にあたって注意すべき点

このように強い法的効果を持つ受任通知ですが、以下のようにその効果には限界があること、及び、それを漫然と発送することは危険である点に注意すべきです。

(1) 受任通知の効果の限界

①効果があるのは貸金業者等のみ

上述の通り、受任通知の法的効果の根拠は貸金業法にあります。

逆を言えば、受任通知によって取立てが禁止されるのも貸金業者等に限定されます。

すなわち、例えば取引先や知人等の一般の債権者等に対しては、この効果はありません。

もっとも、実務上は、弁護士から受任通知が送付されると大部分の債権者は直接の取立ては停止してくれるものの、なかには取立てをやめない強硬な債権者も存在します。

②訴訟や差し押さえの危険は残る

次に、貸金業者等が禁止されるのは直接の取立てにとどまります。

つまり、裁判所を介した法的手続、例えば訴訟などによって貸金の返還を請求することは、禁止されていません。

したがって、受任通知を送付して取立て自体を停止させたとしても、貸金業者等から訴訟を提起され、判決の取得、給与や預金等の差し押さえといった強制執行手続が進行するリスクは依然、残存します。

もっともこのような強制執行手続は、例えば破産手続開始の決定が出れば禁止され、又は失効しますが、そうはいっても給与差し押さえなどはそれが一時的なものであったとしても、債務者にとっては大きなダメージを与えるものです。

したがって、債権者に勤務先を知られているような場合においては、受任通知の発送後、速やかに自己破産の申立てを行うことが必要です。

(2) 受任通知の発送にあたっての注意点

債務者が、カードローンや住宅ローンなどで金融機関から借入れをしており、かつ、その金融機関に預金口座を持っているケースは、よく見受けられます。

このような場合に当該銀行に対して受任通知を発送すると、ほとんどの金融機関は、その口座からの引き出しをロックするとともに借入金と預金を相殺してしまいます。

したがって、受任通知を送付する際には、送付前に、その預金口座の残高をゼロにしておくことが必要です。

また、受任通知の発送後に入金される給与などについても、相殺は法令上、禁止されているにもかかわらず、金融機関によっては相殺が有効であると主張したり、当該入金分を破産管財人にしか返還しなかったりなどというケースも見受けられます。

したがって、借入先である金融機関が給与や年金の振込口座であったりする場合には、それらの振込口座の変更を行って頂いた上で、受任通知を発送する等の配慮が必要になります。

なお、追記しますと、上記のように預金口座の残高をゼロにし、さらに今後の入金がないような措置を施すと、それらの口座から自動引き落としにしていた家賃、水道光熱費、電話料金なども当該預金口座から引き落されなくなってしまいます。

したがって、上記措置と同時に、これら公共料金等の引き落とし口座の変更、支払方法の変更等についても対処することが必要になります。

(3) 法人破産の場合

ところで、個人の債務整理の場合には、まずは債権者からの直接の督促を防ぎ、債務者の生活の安定を図るためにも、できるだけ早期に、全債権者に受任通知を発送するのが原則です。

しかし一方で法人破産の場合には、不用意に受任通知を発送してしまうと、会社が破産を予定していることが取引先などの債権者に知られてしまい、債権の取り立てや相殺、商品の引き上げ、担保権実行などの取り付け騒ぎを引き起こす可能性があります。

したがって法人破産の場合においては、申立前の受任通知の発送の必要性やその時期については、慎重に判断する必要があります。

3.債務整理は泉総合法律事務所津田沼支店へご相談下さい

以上のように、債務整理の着手の第一歩である受任通知の発送一つとっても、これを漫然と行うと、預金がゼロになった、給与が引き出せなくなった、といった状況に陥ってしまう可能性があります。

このような事態に陥らないためにも、これら実務上の対応も含め、債務整理については専門家に相談するのが最善です。

泉総合法律事務所の各支店には、債務整理の経験豊富な弁護士が多数、存在しています。

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