自己破産をためらっている方のために|弁護士が誤解や噂を解きます
自己破産手続とは、自分の収入と財産を投じても、借金を完済することが出来ない方に適した借金解決方法です。
自己破産の最大のメリットは、破産の法律で予め決められている一部の借金を除き、基本的に全ての借金が免除になることと言えます。
ですが、自己破産のよくある誤解や噂により、弁護士に自己破産を依頼することを躊躇してしまう方が多いみたいです。
ここでは自己破産を依頼することを躊躇していた方が少しでも前に踏み出させる為に自己破産のよくある誤解を解いていきます。
1.そもそも自己破産とは?
弁護士は、借金問題に対して「任意整理」、「個人再生」「自己破産」の3つの方法で解決することが可能です。
これら3つの手続きの総称を「債務整理」と言います。
任意整理と個人再生は、基本的に借金を返していく手続になります。
自己破産は、借金を返せない人が借金を返さなくて済むようにする裁判手続です。しかし、借金を免除してもらう代わりに、一定の財産を処分する必要があります。
2.同時廃止と管財事件
自己破産手続は、破産管財人が就かない「同時廃止」と、破産管財人が就く「管財事件」の二通りの手続があります。
同時廃止か管財事件なのかの分かれ目は、自己破産する人の財産状況と借金の事情によって左右されると言っても過言ではありません。
自己破産手続は財産の換価処分が前提になるため、原則管財事件ですが、そもそも換価する財産が無く、且つ借金の事情に何ら問題が無い場合は同時廃止という例外的な手続で自己破産することが可能です。
3.自己破産の誤解を解きます!
さて、ここからが本題ですが、自己破産にまつわる誤解や噂をQ&Aの方式で解いていきたいと思います。
Q1 自己破産すると住民票や戸籍に載ると聞いたのですが…
載りません。
Q2 自己破産すると選挙権が無くなるって聞いたのですが…
無くなりません。
Q3 自己破産すると新聞に載るって聞いたのですが…
新聞には載りません。
ですが、「官報」という国が発行している機関誌に氏名と住所が載ります。
もっとも、官報は役所の税務担当や金融業などに勤めている一部の人しか見ませんのでご安心ください。
Q4 自己破産すると会社に知られるのですか?
ケースバイケースです。
例えば、勤務先からお金を借りていたら、勤務先を債権者として届け出なければなりません。
また、給料が差し押さえられている場合は、破産手続開始決定をもって差し押さえが止まるため、このような場合は自己破産することが知られてしまいます。
このような場合でない限り、会社に自己破産を知られることは無いでしょう。
Q5 家族に秘密で自己破産は出来ないのですか?
正直、「絶対に秘密に出来る」とは申し上げられません。
弁護士に自己破産を依頼した後に、日々の家計を見直していただき、通帳や保険証券などの必要書類を提出していただくのですが、例えば「家計管理は妻任せ」、「自分が何の保険に加入しているのかわからない」、「給与口座を妻が管理しているので、提出が出来ない」などの事情で、これが遂行出来ない場合です。
裁判所は、「そういう事情でしたらしょうがありませんね」とはなりませんので、必要なら自己破産することを打ち明ける方が良い場合があります。
家族に秘密でも、自分の収支を把握して必要書類の提出が可能なら、家族に秘密でも自己破産することは可能だと言えます。
Q6 自己破産したらアパートを借りることは出来ないですか?
ケースバイケースです。
自己破産を弁護士に依頼すると、消費者金融や信販会会社が登録する信用情報機関というものに登録され、いわゆる「ブラックリスト状態」となり、10年間はクレジットカードの契約やローンを組むことが出来ないと言われています。
アパートを借りる際、保証会社が信販会社(オリエントコーポレーション、アプラス、エポスカードなど)の場合、信用情報機関に登録されている情報に基づき審査が行われますので、このようなケースではアパートを借りることが出来ないみたいです。
Q7 自己破産したら携帯電話を契約出来ないのですか?
絶対に契約出来ないというわけではありません。
例えば、携帯電話会社A社を債権者として自己破産した場合、A社のブラックリストに登録され、今後A社の携帯電話を契約することは出来ないでしょう。
また、携帯電話会社が共有するユーザーリストなるものにも自己破産した情報は登録され、これはあくまでも携帯電話会社の審査によりますが、おそらく携帯電話本体を割賦(分割払い)で購入することは出来ないでしょう。
Q8 車は処分しなければなりませんか?
査定金額次第です。
自己破産しても、査定が20万円を超えない自動車、バイク、原付は手元に残せることが出来ます。
Q9 保険も全て解約しなければなりませんか?
保険の解約返戻金額次第です。
保険に複数加入している場合、解約返戻金額が合計20万円を超えない保険は継続することが出来ます。
Q10 自己破産すると家財道具が没収されると聞いたのですが…
自己破産しても家財道具は残せます。
自己破産しても、現金であれば99万円まで、年金や生活保護などの差し押さえ禁止財産、生活必需品である家財道具は残すことが出来るとされています。これらの財産を「自由財産」と言います。
もっとも、家財道具をクレジットカードで購入し、その支払いが終わっていない場合は、その家財道具の所有権はクレジットカード会社にあるため、引揚げられてしまう可能性があります。
4.自己破産は泉総合法律事務所津田沼支店にご相談下さい
いかがでしたでしょうか。実際にこのような誤解や噂を信じてしまい、なかなか弁護士に相談することが出来なかった方も多くいらっしゃいます。
また、「自己破産」という言葉とイメージが先行してしまい、弁護士に相談しなかったことで状況をより悪化させてしまう方も多くいらっしゃいます。
ご相談のタイミングは人それぞれかと思いますが、借金返済により貯金が出来なくなった時点が最良のタイミングと言えます。
泉総合法律事務所には、自己破産に限らず、債務整理全般的に豊富な解決実績があります。
お客様一人一人にとっての最適な借金解決方法をご提案させていただきます。借金問題でお困りの方は是非泉総合法律事務所津田沼支店へご相談下さい。
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