自己破産手続きの少額管財とは何か|管財事件のコストを抑えるには
自己破産の手続きには二つあります。管財事件と同時廃止事件です。
管財事件の手続きには、「少額管財」という運用があります。
少額管財にした場合、裁判所に支払うコスト(「予納金」と呼びます)を大幅に抑えることが出来ます。
ここでは、自己破産手続の少額管財とは何かを説明します。
このコラムの目次
1.自己破産の手続き
自己破産の手続きには、管財事件と同時廃止事件があります。
管財事件とは、裁判所によって選任された管財人が財産の管理業務を行って破産手続きをするものです。
この場合、裁判所に50万円以上の予納金を支払わなければなりません。
同時廃止事件とは、管財人が管理業務を行う財産が無い場合の破産手続きです。
2.少額管財とは何か
(1) 少額管財について
管財事件の場合、50万円以上のコストがかかります。しかし、破産者である個人や零細企業の場合、払えない場合も少なくありません。
そうすると同時廃止事件となります。
しかし、その結果、モラルハザードが問題になりました。
それを受けて裁判所では、予納金の額を大幅に抑える少額管財という運用を始めました。
予納金の中には、引継予納金があります。引継予納金とは管財人への報酬で、これが予納金の大部分を占めます。
引継予納金は最低20万円です。
ただし、少額管財は法律で決められていない裁判所の運用です。従って、管轄の裁判所に確認する必要があります。
(2) なぜ最低20万円なのか
引継予納金は最低20万円ですが、破産者である個人や零細企業にとっては、必ずしも「少額」ではないかもしれません。
算定根拠はどこにあるのでしょうか。
引継予納金は、債権者への配当原資にはなりません。基本的に管財費用として破産管財人の報酬になります。
管財業務の結果として、配当に回すほどの財産がない場合には、破産手続は終了(異時廃止)になり、引継予納金は管財業務の対価としての報酬になります。
財産のあるケースでは、その一部が20万円に加えて管財人報酬となることもあります。
3.予納金の準備や保管の注意点
(1) 予納金の準備
予納金については基本的には破産手続開始決定時までに準備する必要があります。
通常、予納金の準備できてから申立てをします。しかし、開始決定後の積立てを一部許容している運用の裁判所もあります。
また、少額管財は法律で定められていないため、裁判所によっても運用が違う可能性もあります。
(2) 予納金の保管
引継予納金は、破産者が申し立てを依頼した弁護士(申立代理人)が破産者である申立人からしっかりと預かります。
たとえば、申立人の銀行口座に預金として保管させていて、万一差押えを受けたというようなことになりますと、場合によっては申立代理人の財産散逸違反の指摘を受けかねませんので注意が必要です。
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