債務整理

千葉地裁と東京地裁の個人再生手続の違い

千葉地裁と東京地裁の個人再生手続の違い

個人再生手続は、もはや借金全額を支払いきれなくなった債務者が、裁判所に手続を申立て、それを受けた裁判所に、借金の一部を分割払いすることで残額が免除することを認めてもらう債務整理手続です。

個人再生手続は、裁判所を用いてすべての債権者に対して行う手続であるため、様々な処理が行われ、また、その中にも多様な基準があります。

大まかな枠組は法律で決まっていますが、その運用基準は、各地の裁判所で異なっています。

ここでは、千葉地方裁判所での個人再生手続の具体的運用を、東京地方裁判所の運用と比べながら説明します。

1.個人再生手続の概要

個人再生手続は、支払不能に陥ってしまった債務者が、最低限支払わなければならない一部の借金を原則3年(最長5年まで延長可能)の期間にわたり分割払いする計画を立て、裁判所にその計画を認める認可決定を下してもらい、その後計画に従った通りの支払を終えれば、残る借金についても免除してもらえる債務整理手続です。

個人再生手続は、自己破産のように借金を完全になくすわけではありませんが、自己破産に伴うリスクやデメリットを回避できるというメリットがあります。

例えば、自己破産では浪費やギャンブルなどで借金をした場合、免責不許可事由と言って、原則として自己破産が出来ませんが、個人再生には、免責不許可事由の規定はありません。

また、自己破産手続の中で、一定以上の高額な財産は裁判所に没収されてしまうのに対して、個人再生手続では、財産を持ち続けられます。

担保が付いているものは債権者に競売にかけられてしまいますが、住宅ローンが残っているマイホームについては、自己破産手続にはない住宅ローン特則という制度を利用すれば、マイホームを維持できます。

そして、自己破産をすると、手続中は警備員など一部の資格や職業が制限を受けますが、個人再生手続ではそのようなことはありません。

では、個人再生手続の具体的な内容はどのようなものなのでしょうか。

千葉地裁と東京地裁の個人再生手続の運用の違いを説明する前に、まずは、個人再生手続の概要を説明します。

(1) 裁判所の調査・判断

個人再生手続では、一部とはいえ借金を分割払いし続けなければなりません

そのため、裁判所は、債務者が将来最低限支払わなければならないことになる金額を計画通り支払えるか、債務者の借金や資産、収入支出などを全て調査します。

債務者の状況や裁判所の運用指針によっては、手続を助けるために個人再生委員が選任され、詳細な調査などをすることもあります。

また、裁判所によっては、手続中に将来支払い続ける予定となっている額のお金を、計画スケジュールと同様に債務者に払わせ、実際に支払いが可能かを確認するという「履行テスト」を実施します。

債務者は、弁護士や個人再生委員の助言をもとに、将来の分割払いの計画である再生計画案を作成し、裁判所に提出します。

裁判所が、債務者が提出した再生計画案について、実現可能だと太鼓判を押す再生計画認可決定をすれば、債務者は、次に説明する基準によって定められた最低限支払わなければならない一部の借金を分割払いすることとなり、その支払いを終えると、残る借金が免除されることになります。

(2) 最低限支払わなければならない借金総額を決める基準額

個人再生手続には、債権者が個人再生計画認可を拒否できる小規模個人再生と、債権者の拒否権がない代わりに最低限支払わなければならない借金が大きくなりやすい給与所得者等再生があります。

下のいずれかのうち、最も大きな金額が、個人再生による分割払いで最低限支払わなければならない金額の総額となります。

①最低弁済基準額

手続の中で裁判所の調査により認められた借金の額に応じ、法律が定めている基準です。

借金の額 最低弁済基準額
100万円未満 全額
100万円~500万円未満 100万円
500万円~1,500万円未満 借金の1/5の額(100万円~300万円)
1,500万円~3,000万円未満 300万円
3,000万円~5,000万円 借金の1/10の額(300万円~500万円)

②清算価値

清算価値とは、仮に債務者が自己破産した場合に債権者に配当されると見込まれる金額を言います。

清算価値保証の原則と言って、個人再生手続では、申立人が破産した場合、債権者に配当可能な金額以上の返済をしなければならないとされているため、基準となります。

③2年分の可処分所得(給与所得者等再生のみ)

債務者の収入から税金などを引いたものの2年分です。

最も高額となることが多いため、これも基準とする給与所得者等再生での最低限支払わなければならない額が大きくなってしまうのです。

では、千葉地裁での個人再生手続の具体的な運用を、東京地裁と比較してみていきましょう。

2.個人再生委員についての千葉地裁と東京地裁の違い

東京地裁では、個人再生手続の際には、弁護士に手続を依頼していても、必ず個人再生委員が選任されます。
そのため、個人再生委員への報酬15万円が必ず必要となります。

一方、千葉地裁では、必ずしも再生委委員が選任されるわけではありません。

債務者に弁護士が就いていれば、個人再生委員が選任されることはほとんどありません。
しかし、債務者自身が個人再生手続を申立てた場合には、個人再生委員が選任されています。

3.履行テストについての千葉地裁と東京地裁の違い

先ほど説明した履行テストについては、東京地裁も千葉地裁も採用している裁判所です。

しかし、その内容は少し異なっています。

(1) 積立口座

履行テストの積立口座は、東京地裁では個人個人再生委員が指定した銀行口座となります。

一方、千葉地裁では代理人弁護士がついている場合は代理人弁護士の口座へ積立することになります。

なお、個人再生委員が選任されている場合は、個人再生委員の口座へ積立をすることになります。

(2) テスト期間

履行テストの期間は、申立後から裁判終了まで継続していただく必要がありこの期間は東京地裁、千葉地裁ともに共通しています。

しかし、東京地裁では、申立後から裁判の終結までおおよそ6か月かかりますので、履行テストの期間もおおよそ6回が目安となります。

一方、千葉地裁は、申立から裁判の終了までおおよそ5か月程度となるため、履行テストの期間は4~5回が目安となります。

(3) 再生委員の報酬について

東京地裁では、個人再生委員への報酬として15万円が必要となります。

この支払いは、履行テストの積立金から充当されるため、追加で費用を捻出する必要はありません。

なお、千葉地裁で再生委員が選任された場合は、20万円を一括で裁判所に納付する必要があります。

4.手続にかかる手間についての千葉地裁と東京地裁の違い

東京地裁では少なくとも1回、債務者は弁護士と一緒に、個人再生委員となった弁護士の法律事務所に出向いて個人再生委員と面談する必要があります。

千葉地裁で個人再生をした場合、個人再生委員との面談は当然ありませんし、裁判所に行くこともありません。

5.清算価値についての千葉地裁と東京地裁の違い

(1) 清算価値に計上する基準

東京地裁では、99万円までの現金に加えて、価値が20万円以下財産については、清算価値に計上しない運用となっています(一部対象外の資産あり)。

一方、千葉地裁では、99万円までの現金については清算価値から控除することができますが、20万円以下の財産でも、清算価値に計上するためその分東京地裁より清算価値が高くなることがあります。

(2) 不動産の評価方法

東京地裁では、信頼することのできる不動産業者による査定書2つの提出が、不動産価格の評価のために要求されます。

単に業者による市場価格でなければならないというだけでなく、清算価値の金額を低くしたい債務者の意に沿って不当に不動産の価格を低く査定するような業者による査定は認めないとの立場をとっているわけです。

一方、千葉地裁では固定資産税評価証明書が原則となっています。もっとも、不動産が市街地に所在している場合など、不動産価値が高くなりやすく、また、業者による査定もしやすい場合には、複数の業者による査定が要求されます。

いずれにせよ、不動産の評価については、裁判所の運用や債務者による業者の選択などで、大きく金額が揺れ動きますから、一度弁護士に助言を受けてから行うようにしましょう。

6.個人再生のご相談は泉総合法律法律事務所へ

個人再生は、支払不能となった債務者が、自己破産のデメリットを避けて、借金の負担を大きく減らすことのできる便利な債務整理手続です。

しかしながら、裁判所を用いるために、財産の評価や分割払いの実現可能性など、個人再生による債務整理が許されるべきか、また、許されるとしてもその内容をどのようにすべきか、裁判所によって厳しくチェックされます。

ところが、各地の裁判所では、個人再生手続の運用は様々であり、細かい違いに過ぎないように見えても、その違いに応じた対応を取らなければ、個人再生のメリットを十分に手に入れることが出来ません。

本コラムでは、千葉地裁の運用について、東京地裁と比較しながら、その違いの大枠を説明しました。

しかし、実際の運用の違いは細部にわたり、実際に手続をしようとしても、このコラムの内容より詳細な部分をよく把握し、かつ、様々な借金問題を個人再生により解決してきた「経験」がなければ、個人再生手続の見通しを立て、より良い選択を重ねていくことは非常に困難です。

泉総合法律事務所は、首都圏に40近くの拠点を持ち、各地の裁判所の個人再生手続に関する詳細な運用実務に対応して借金問題を解決してきた、豊富な実績を持っています。

個人再生手続に習熟し、経験を積んできた債務整理のエキスパートである弁護士が、皆様のために最善を尽くします。

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