個人事業主、自営業者が破産する場合の注意点
個人事業主・自営業者の方の自己破産の手続は、個人の自己破産として扱われます。
したがって、法人の破産手続とは異なり、免責手続も並行して行われることになります。
もっとも、個人事業者は個人であると同時に、事業者としての側面も持っています。
そのため、個人事業主・自営業者の方の自己破産手続は、法人・会社の破産手続に準じた厳格な調査が行われます。
個人事業主、自営業者の自己破産にはどのような特徴があり、破産後はどうなるのでしょうか?
このコラムの目次
1.個人事業主、自営業者の破産の特徴
個人事業主や自営業者の方が借金を抱える主な理由は「事業の資金繰り」です。
事業をしていれば、売上が減少して赤字に転落しても、人件費や事務所家賃、諸経費の支払いは待ったなしです。
当面凌げば業績が上向く場合や、赤字を補填できる私財がある場合は別ですが、ほとんどの人は足りない分を借金で穴埋めしています。
そうした状況が続けば借金だけが増え、返済にも事欠く状態になります。
支払いができなくなった段階で自己破産するしかありません。
自己破産は借金を全て免責してもらえる制度で、免責決定すれば以後は借金の支払い義務はなくなります。
(1) 自営業者は原則として管財事件
自己破産には「同時廃止」と「管財事件」の2種類あります。
①同時廃止
同時廃止は破産者に大きな財産がない場合に適用されます。具体的には20万円以上の財産がないケースです。
同時廃止になると債権者に配当できる財産がないので、特段の手続きもなく手続開始と同時に終了します。費用も2万円程度です(弁護士費用は除く)。
個人事業主や自営業者の場合は、同時廃止になることはまずありません。
冒頭でもあげたように、事業者としての側面があるので、管財人による詳しい財産調査が必要となるからです。
②管財事件
管財事件は20万円以上の資産価値のある財産を所有している場合に適用されます。
また、申立書が不明瞭の場合も財産調査が必要となるので管財事件になります。その他、免責不可事由があるときも管財事件となるでしょう。
個人事業主・自営業者の破産手続は原則として管財事件として取り扱われます。
ただし、よほど大きな事業者でない限りは「少額管財」として処理されます。
③少額管財
管財事件は債権者への配当を行う破産管財人が裁判所から選任されます。
管財人の費用は破産者が負担することになるので、同時廃止に比べ管財事件は費用が高額です。
しかし、管財事件でも少額管財は手続きも簡略化されるので費用は安く、20万円ほどの予納金を治めれば手続きが可能です。
同時廃止に比べると費用は高額ですが、通常の管財事件は5000万円未満の借金を自己破産する場合、50万円の予納金が必要です。
予納金については原則一括前払いですが、どうしてもお金がない場合は分納を認めてもらえることもあります。
自己破産の費用は、予納金以外に弁護士費用も必要です。予納金と弁護士費用を合わせると、少額管財でも決して安いとは言えません。
これから自己破産をする人が、数十万円のお金を支払うのは非常に大変です。
もし、費用面で心配がある場合は、弁護士費用の分割払いに対応している法律事務所を選ぶことで初期費用を抑えることができます。
(2) 自己破産にかかる期間
自己破産にかかる期間は、同時廃止で3ヶ月~半年、管財事件で半年~1年ほどです。
個人事業主、自営業者が利用する少額管財については、通常半年程度で終わります。
しかし、不動産など大きな財産を所有している場合はもっと時間がかかる可能性もあります。
(3) 自己破産のメリットとデメリット
自己破産のメリットは借金を全額免除してもらえることです。以後は支払い義務もなければ取り立てもありません。裸一貫ではありますが、経済的な再建をはかることができます。
自己破産のデメリットは財産を没収されることです。没収財産は換価されて債権者に平等に分配されます。
没収対象となるのは20万円以上の財産で、それ以下の財産はもっていかれることはありません。
また、99万円までの現金は手元に残すことが可能です。
(4) 自営業者が没収される財産は?
自営業者が没収される財産は、一般的な破産者と同じです。ただ、自営業者の場合は売掛金の扱いに注意が必要です。
売掛金とはサービスや商品を提供したものの、お客さんから代金回収ができていない売上を指します。
売掛金が没収対象の財産として回収されるか否かは、破産手続き開始決定日と、仕事をした日、売掛金回収の日の関係によって変わります。
売掛金が没収される場合、されない場合は以下の通りです。
- 売掛金回収が破産手続開始決定前の場合…管財人に渡す必要なし
- 破産手続開始決定前に仕事をして、決定後に売掛金回収をした場合…管財人に渡す必要あり
- 破産手続開始決定後に仕事をして、決定後に売掛金回収をした場合…新得財産のため管財人に渡す必要なし
自営業者にとって売掛金はサラリーマンにとっての給料と同じなので、当面の生活資金の確保という点において非常に重要です。
そのため、自己破産をするときには代金の回収時期については十分注意することをおすすめします。
2.自己破産後は事業継続できる?
個人事業主、自営業者が自己破産後に事業継続することは基本的に可能です。
法人の場合は自己破産により主体となる法人格が消滅するので、その法人として事業継続することは不可能です。
自己破産したら同じ事業をしてはいけない、というルールはないので、個人事業主、自営業の場合は、主体となる事業者が存在している以上、理屈の上では事業継続は可能です。
しかし、実際には事業を続けることは非常に難しいのが現実です。
その理由は以下の通りです。
(1) 新規の借り入れができない
自己破産するとブラックリストに登録されるので、以後5~10年は新規の借り入れができなくなります。
業種にもよると思いますが、自営業者の方が事業資金を全く借りられない状態であれば、事業継続はほぼ不可能です。
(2) 債務整理後は最低限の資産しか残らない
債務整理をすると資産価値が20万円以上の財産は全て没収されます。
土地、建物、設備、資材、車など、換価できるものは全て対象となるので、財産が債権者に分配された後は、手元に身の回り品など最低限の資産しか残りません。
破産後は事業に必要な資産がない上に、新規の借り入れもできない状態なので、継続を可能にする要素が残らないのです。
(3) 事業所・工場などとの契約は解除されている
自己破産をすると契約関係を全て解除しなければなりません。
その中に水道や電気など生活のライフラインに関する契約は含まれませんが、事業に関わる雇用契約、事業所・工場などの賃貸契約などは全て解除しなければなりません。
事業を自分や家族だけで自宅でやっている場合は別ですが、従業員がいたり、工場設備などの契約があり、それがなければ成り立たない場合は、事業を続けることは事実上不可能です。
(4) 信頼を失う
自己破産をすると借金が免責されますが、それは関係取引先への支払もしないことを意味します。
相手に事情を話し、理解をしてもらえた場合は別ですが、通常は自己破産をして支払いをしない相手に対し、以後、取引を続けることはほぼないでしょう。
自己破産をすると事業者としての信頼は大きく損なわれるので、新たに再起するのは非常に難しいのが現実です。
自己破産後に事業を継続するには、上記のことを全てクリアしなければなりません。
手に職があり、腕一本でやっていける場合は別ですが、そうでない場合は新たな生活の糧を見つける必要があります。
3.自己破産問題の解決なら泉総合法律事務所へ
個人事業主、自営業の方が破産をする場合は、基本的に少額管財として取り扱われます。少額管財の費用は20万円ほどで、その他に弁護士費用が必要です。
自己破産するときにはこうした費用の捻出も一苦労です。そのため、当事務所では自己破産をする方が費用の心配なく手続きできるよう、弁護士費用の分割払いにも対応しております。
自営業者の方の自己破産の実績も豊富にございますので、ご相談頂ければそれぞれの方の立場にたって、最も良い解決策をご提案させて頂きます。
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