ギャンブルが原因の借金で自己破産するときの注意点
債務整理のご相談にいらした方に借金の原因をうかがってみると、ギャンブル(競馬、パチンコ、スロットなど)が原因という方はたくさんいらっしゃいます。
そしてご相談者様の皆様は、口々に「ギャンブルが原因だと自己破産できないと聞いたのですが、やはり無理ですか?」といった質問をされるのです。
結論から言ってしまえば、他によほどひどい事情がない限り、ギャンブルが原因でも自己破産することはできます。
ただし、手続の負担が重くなる・借金が免除されなくなるリスクがあることには注意が必要です。
ここでは、ギャンブルが原因の借金を自己破産で無くす場合について解説していきます。
このコラムの目次
1.破産手続とギャンブル
シンプルな結論として、「ギャンブルが原因で借金を作ってしまった場合でも自己破産ができるか?」という問いに対する答えは、「自己破産はできます」となります。
しかし、ここで早とちりしてはいけません。やはり、ある程度のデメリットやリスクはあるのです。
(1) 法律上では自己破産できない
破産法では、原則として免責(自己破産で借金が免除されることです)が許されなくなる事情として、「免責不許可事由」が定められています。
免責不許可事由の一つに、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」というものがあります。「浪費やギャンブルなどが原因で作った借金」ということです。
ギャンブルによる借金は、免責不許可事由の一つなのです。そのために、「ギャンブルをしたときは自己破産できない」といううわさがされてしまっています。
実際には、次にご説明する「裁量免責」によって、ギャンブルによる借金など免責不許可事由がある場合でも自己破産できることが多いのです。
(2) 裁量免責により自己破産が許可される可能性
破産法252条2項は、免責不許可事由に該当する場合であっても、「裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」と定めています。
つまり、免責不許可事由があっても、裁判所は、様々な事情を考慮して自己破産を認めることができます。これが「裁量免責」です。
なぜ裁量免責制度が用意されているのでしょうか。
それは、自己破産制度の目的にあります。
自己破産制度は、支払えなくなった借金を免除することにより、債務者に経済的に立ち直る機会を与えるための制度です。
借金を返してもらえなくなる債権者からすれば、免責不許可事由がある場合にはそう簡単に免責してもらいたくありません。
しかし、債務者の経済的立て直しを考えれば、免責不許可事由だけでなく、債務者に関する様々な事情をすべて検討したうえで免責すべきか判断すべきです。
ですから、債務者がきちんと反省をしており、経済的更生が見込めると裁判官が判断した場合には、免責を許可することができるとしたのです。
2.ギャンブルによる借金で自己破産する条件
(1) 免責不許可事由の内容・程度
裁量免責されるのは、免責不許可事由の内容・程度によっても違います。
たとえば、同じギャンブルが原因の借金でも、月に何回かパチンコに行って3年で300万円の借金を作ってしまったという場合と、毎日のようにパチンコに行って1年で500万円の借金を作ってしまったという場合では、前者の方が免責不許可事由としては軽微と言え、裁量免責が認められる可能性が高いと考えられます。
免責不許可事由が重大なものであれば、それだけ裁量免責が認められなくなる可能性も大きくなるのです。
(2) ギャンブルで借金したことを反省している
社会的な常識は、裁判所の判断にも影響を与えています。やはり、反省は大切なのです。
裁判所は、債務者が借金をしてしまったこと、特にそれをギャンブルにつぎ込んでしまったことは悪いことであり、二度としてはいけないことだと反省しているかどうかをチェックします。
たとえば、弁護士に依頼したあともまだギャンブルを続けていれば、ギャンブルで借金してしまったことを反省していないと裁判官に考えられてしまいます。裁量免責が認められる可能性は低くなるでしょう。
借金の原因となったギャンブルを止めるのは当然のこととして、場合によっては反省文を作成して提出することで、きちんと反省していることを示すこともあります。
(3) 自己破産後に経済的に立ち直れるか
自己破産は、債務者に経済的に立ち直るチャンスを与えるものです。
借金を免除しても経済的更生の可能性がないのであれば、自己破産の意味がありません。裁量免責が認められる可能性は低くなってしまいます。
裁判所は、自己破産の申立ての際に提出される「家計全体の状況」(いわゆる家計簿)などから、ギャンブルへの支出や浪費などがないか、債務者自身の収入の範囲内で生活ができているかなどをチェックして、経済的更生の可能性があるかどうかを判断します。
ギャンブルへの反省を生活態度の変化につなげていることを、裁判所にわかってもらいましょう。
(4) 破産手続への協力
債務者が破産手続にきちんと協力しているかどうかも、非常に重要な考慮要素です。
嘘をつく、指示されたことをしないなどをすれば、裁量免責が認められなくなる可能性が大きくなります。
3.自己破産手続の負担は重くなる
最終的に裁量免責により借金がなくなったとしても、ギャンブルによる借金があると自己破産するためにかかる費用や手間などの負担が増えてしまうおそれがあります。
(1) 「破産管財人」が選任され費用がかかる
「破産管財人」とは、裁判所が自己破産手続の監督役として選任するベテラン弁護士です。
破産管財人は、債務者の資産を債権者に配当することと並んで、免責不許可事由の調査・調査結果の裁判所への報告も行います。破産管財人の報告を参考に、裁判所は裁量免責をするか判断するのです。
そのため、免責不許可事由があると、原則として破産管財人が選任されることになります。
破産管財人が選任される自己破産手続の種類を「管財事件」、資産も免責不許可事由もないため破産管財人が選任されないものは「同時廃止」と呼ばれています。
管財事件では、ほとんどの裁判所で、申立てのときに破産管財人への報酬を先払いしなければいけません。
その金額は、少なくとも約20万円です。一般的にはもちろん、自己破産をしようとする人にとっては大金ですが、このような制度になってしまっています。
破産管財人への対応など弁護士の作業も多くなるため、弁護士費用の相場もだいたい10万円ほど上がってしまいます。
合計すれば、30万円ほど費用負担がかかってしまうのです。
(2) 管財事件により手間もかかる
破産管財人による免責不許可事由の調査に協力する手間も無視できません。
特に、ギャンブルによる借金がある場合には、破産管財人は、申立て直後の面接だけでなく、そのあとも月1ペースで債務者と面談をして、家計や生活状況のチェックをします。
ギャンブルをしていることがバレれば、当然裁判所に報告されてしまいますし、嘘をつけば反省をしていないとして裁量免責すべきでないとされてしまうでしょう。
4.ギャンブルの借金問題は泉総合法律事務所へご相談下さい
ギャンブルが原因で借金を作ってしまった場合でも、自己破産できる可能性はあります。
しかし、破産管財人に反省していることを分かってもらえるよう適切な対応をして、裁判所に経済的に立ち直ることができると認めてもらう必要があるのです。
そのためにも、法律の専門家である弁護士に依頼をしましょう。
弁護士に自己破産手続の代理人となってもらえば、裁判所や破産管財人とのコミュニケーションがスムーズになります。
手続の中でどのようなことに注意をすればよいのか、どのようなことをいつどうやってすればよいのかの助言を受けることもできるでしょう。
破産管財人や裁判所に裁量免責をすべきとわかってもらいやすくなります。
泉総合法律事務所津田沼支店では、これまでにギャンブルが原因で借金を作ってしまった方からご相談をいただき、自己破産手続で解決してきた実績があります。
「自己破産を検討しているけれど、ギャンブルが原因の借金なので心配…」という方がいらっしゃいましたら、まずは一度泉総合法律事務所津田沼支店へご相談下さい。
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