債務整理

津田沼周辺(船橋市、習志野市)で債務整理を検討している方へ

習志野市津田沼で債務整理を検討している方へ

1.津田沼周辺(船橋市、習志野市)の債務整理

どこの裁判所に申立するの?

現在、日本国内では数多くの債務整理が行われています。

平成28年度の司法統計では、7万件以上の自己破産、個人再生が行われており、千葉県内だけでも数千件に上ります。

もっとも実際上、どこの裁判所に申立てを行うのか、どのくらいの費用が実際にかかるのかはご存じない方も多いでしょう。

そこで、今回は、裁判管轄について少しご説明した後、千葉県内の債務整理事情、費用の相場などをお伝えします。

2.裁判管轄とは

自己破産等の債務整理を検討している方は、まずどこの裁判所に申立てればいいのかわからない方も多いでしょう。

実は、どこの裁判所に行くべきかについては、地域によっても、申立内容によっても異なります。

ここでは、津田沼周辺(船橋市、習志野市)にお住いの方が、自己破産等で申し立てるべき裁判所について解説します。

(1) 債務整理の裁判管轄とは?

どの裁判所が事件を担当するのか

皆さんは、裁判管轄という言葉をご存じでしょうか?

裁判管轄とは、ある事件につき、その裁判所がその事件を担当するかに関する法律上のルールのことを指します。

裁判管轄といっても、事物管轄や職分管轄、土地管轄などがあり、それぞれ意味が異なります。

債務整理の事案であることを考えると、基本的には土地管轄と職分管轄さえわかっていれば大丈夫です。

①土地管轄

まず、土地管轄とは、日本全国どこの裁判所がその事件を担当するかに関するルールのことです。

例えば、自己破産などの破産事件に関しては、破産法がそのルールを定めています。

破産法5条1項では、「破産事件は、債務者が、営業者であるときはその主たる営業所の所在地、営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本におけるその主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。」と定めており、原則として債務者の営業所の所在地か、普通裁判籍の所在地に管轄があると定めています。

普通裁判籍とは、民事訴訟法4条2項に定められており、基本的には債務者の住所地の裁判所が管轄権を有します。

②職分管轄

次に、職分管轄とは、簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所のどのレベルの裁判所に属するかを示したルールのことです。先ほどの破産事件については、破産法5条1項にて、「地方裁判所」と明記があります。

つまり、自己破産の職分管轄は地方裁判所が有しているということになるのです。

ちなみに、個人再生の場合は、民事再生法が定めています。自己破産と同様に債務者の営業所の所在地か住所地に管轄があります(民事再生法4条1項)。

このように、申立てを行う裁判所は、裁判管轄というルールに従って定められています。

どこでも申立てができるというわけではないことを理解しておきましょう。

(2) 津田沼周辺(船橋市、習志野市)の裁判所

では、津田沼周辺(船橋市、習志野市)で自己破産等の債務整理を行う場合、どこの裁判所が管轄を有しているのでしょうか。

答えは、千葉地方裁判所です。千葉県地方裁判所は、千葉簡易裁判所、千葉家庭裁判所と同じ場所にあり、検察庁のすぐ隣にあります。

津田沼だけではなく、習志野市全体の管轄権が千葉地方裁判所にあります。

習志野市以外でも、千葉市,習志野市,市原市,八千代市,市川市,船橋市,浦安市は同じ裁判所が管轄権を有しているので、近隣にお住いの方は参考にしてみてください。

千葉県地方裁判所の住所
千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分,京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)

ちなみに、日本は三審制を制度としています。これは、刑事事件だけでなく、民事事件でも同じです。

なんらかの事件で簡易裁判所または地方裁判所で解決しなかった場合には、高等裁判所で判断を仰ぐことになります。高等裁判所は、千葉県内にはなく東京高等裁判所が管轄権を有しています。

高等裁判所の住所
東京都千代田区霞が関1-1-4

このように、習志野市津田沼で自己破産、個人再生を行う場合は千葉地方裁判所に提起することが必要です。

3.債務整理はどのくらい行われているか

債務整理を検討している方は、デメリット等も考えた上で迷っている方も多いでしょう。また、周囲の反応や世間にどう思われてしまうのかなどを心配して踏み切れない方もいらっしゃると思います。

しかし、債務整理を行う方は、あなたが考えているよりもかなり多いのが実情です。なぜなら日本では、毎年のように何万件と債務整理が行われているからです。

平成28年度の司法統計によると、全国で71316件の自己破産が報告されています。習志野市津田沼だけの統計はありませんが、千葉県内だけでも平成28年度は3058件の申立てがあり、3067の事件が終結しています。

個人再生をみてみると、全国の統計では、小規模個人再生が8242件、給与所得者等再生が7739件報告されています。千葉県内では、小規模個人再生で469件、給与所得者等再生469件の事件が終結しています。

以下、詳しい統計結果です。

平成28年度全国の自己破産、個人再生の統計

  • 破産 既済71316件
  • 小規模個人再生 既済8242件
  • 給与所得者等再生 既済7739件

平成28年度 千葉地方裁判所の自己破産、個人再生の統計

  • 破産 新受3058件 既済3067件 未済918件
  • 小規模個人再生 新受496件 既済469件 未済248件
  • 給与所得者等再生 新受35件 既済39件 未済17件

債務整理自体が「恥ずかしいこと」として認識されている方もいますが、そんなことはありません。

確かに、債権者には迷惑をかけてしまいますが、そこは真摯に反省した上で、一歩ずつ生活を立て直していくことが大切です。

借金を返済できない場合は、利息が膨れ上がってしまう前に、債務整理について弁護士に相談いただくことが重要です。

4.債務整理にはどのくらいの弁護士費用がかかる?

次に、債務整理にかかる費用についてご説明します。任意整理、個人再生、自己破産にわけて見ていきましょう。

(1) 任意整理

任意整理とは、整理する借金を自分で選び、利息を法定利率に引き直すことで借金総額の減額を図る債務整理手段の1つです。

比較的借金が少ないケースで、少し減らせば返済できるレベルの方によく利用されています。任意整理は、債権者との交渉で手続きを進めます。

費用としては、着手金で3-5万円程度、成功報酬として減額された債務額の1、2割程度がかかるのが一般的です。

例えば、借金総額から20万円程度減らすことができれば、2-4万円の成功報酬がかかります。

着手金は、債権者1社ごとにかかるのが通常です。このほか、実費等がかかってきます。

(2) 個人再生

個人再生とは、再生計画を裁判所に提出することで、最大で借金の1/5まで減額が認められる債務整理の方法です。

借金が大きいものの、ローンの残った自宅を残したい場合などで利用されています。

個人再生の費用としては、着手金で30万円程度、成功報酬として減額された債務額の1、2割程度がかかるのが一般的です。

住宅ローンを残す場合には、数万円〜10万円程度アップするケースもあります。

裁判所手続きが必要な為、その分着手金も高額になっています。

(3) 自己破産にかかる一般的費用

自己破産は、債務返済のすべてを免除してもらう手続きのことです。

裁判所に免責が認められれば、借金は0になります。しかし、資産のほとんどを失うため、他の債務整理よりもデメリットも多くなっています。

自己破産の費用としては、着手金として20~50万円程度、成功報酬として免責担った場合に0-30万円程度です。

同時廃止事件といって、処分すべき財産がない事件の場合は、成功報酬を0としている法律事務所をも多くなっています。

5.習志野市津田沼での裁判所費用

自己破産や個人再生を選択した場合は、弁護士費用だけでなく裁判所費用もかかります。

千葉地方裁判所では、どのくらいのの費用がかかるのでしょうか。

(1) 自己破産の裁判所費用

千葉地方裁判所で自己破産を行う場合は、以下の通りの裁判費用がかかります。

①個人のケース

  • 同時廃止事件で、収入印紙1500円、予納郵便券1230円、予納金10584円
  • 少額管財/通常管財事件で、収入印紙1500円、予納郵便券3720円、予納金216550円
    (通常管財の場合は、50万円〜500万円)

②法人のケース

  • 少額管財で、収入印紙1000円、予納郵便券5720円、予納金213197円
  • 通常管財事件で、収入印紙1000円、予納郵便券5720円、予納金70万円〜500万円(負債総額によって変動)

個人のケースで、13000円程度〜22万円程度、法人のケースでは22万円程度〜、費用がかかります。

通常管財事件になる場合は、負債総額によって、数百万の裁判所費用がかかることもあります。

(2) 個人再生の裁判所費用

千葉地方裁判所で個人再生を行う場合は、以下の通りの裁判費用がかかります。

申立て費用として、収入印紙10000円、予納郵便切手4180円、予納金12268円(弁護士代理人の場合)、212268円(弁護士代理人なしの場合)

全体の費用としては、26000円程度〜226000円程度かかります。個人再生の場合は、弁護士が代理人として付いている場合と、付いていない場合で費用が20万円近くも変わってきます。

手続き負担を考えると、裁判所に支払うお金を弁護士費用に回す方が、債務者は楽に手続きが進めることができるでしょう。

6.債務整理をご検討の際は泉総合法律事務所津田沼支店へ

債務整理は個人でも行うことができます。

しかし、法律の知識がない場合、手続きの負担は大きくなり、裁判所から望む結果が出る可能性も弁護士が行う場合よりは低くなってしまいます。

また、債務整理は、どの手続きを選ぶかも非常に重要です。

メリットだけでなく、デメリットも考慮した上で、個々のケースに合った方法を選択しなければいけません。

習志野市、船橋市、八千代市、鎌ヶ谷市、市川市、千葉市花見川区・美浜区、JR総武線や新京成電鉄線沿線にお住まい、お勤めの方で借金問題で悩まれている方は、ぜひ泉総合法律事務所津田沼支店の弁護士にご相談ください。債務整理に関する豊富な知識と多くの経験から、最適な解決方法をご提示することが可能です。

どんな小さな疑問でも構いませんので、ご遠慮なくお尋ねくださいませ。借金問題を早期に解決して、安心できる生活を取り戻しましょう。

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