債務整理

個人再生手続の注意点|家賃や水道光熱費などの支払いについて

個人再生手続の注意点|家賃や水道光熱費などの支払いについて

個人再生手続とは、裁判所を通じて債務(借金)を減額してもらう債務整理手続です。

人が社会の中で生きていくには、家賃や水道代、電気代などの公共料金の支払いが不可欠です。ところが、個人再生手続では、それらの支払いをすると不利益を受けることがあります。

ここでは、個人再生をする際に、家賃や水道代、電気代などの支払いに関する注意点を説明します。

1.個人再生手続の支払いに関するリスク

(1) 偏頗弁済とは

債務者(借金をしている人)が借金の支払いができないと自覚した時点以降の支払いへの影響

借金などを全額支払うことが出来ないと自覚し、特に弁護士へ相談した時点から、特定の相手だけを優遇するような支払いをすると、不利益を受けることがあります。

このような借金の支払いを「偏頗(へんぱ)弁済」と言います。

具体的には、個人再生計画に基づく支払額に「偏頗弁済」の額が追加されたり、そもそも手続自体を利用できなったりする恐れがあります。

これは裁判所を利用して借金を整理する場合、「債権者平等の原則」があるからです。

「債権者平等の原則」とは、債権者(お金を貸している人等)を平等に取り扱わなければならないという原則です。

(2) 家賃や水道光熱費の支払いに関するリスク

家賃の滞納をした場合、賃貸借契約を解除されて借りていた住居を失いかねません。

また、水道光熱費を支払わなければ、水道や電気などを止められます。

そのため他の借金の返済が難しくても、家賃や水道光熱費の滞納は一刻も早く解消したいと思うでしょう。

しかし、生きるために必要なそれらの滞納分を支払うと、「偏頗(へんぱ)弁済」となり 「債権者平等の原則」に反することになりかねません。

2.個人再生手続での債権の種類

次に個人再生手続での債権の中での家賃や水道光熱費の位置づけを確認します。

債権(借金)は個人再生手続の中で様々な種類に分類されます。その中には、再生手続の影響を受けないものもあります。

家賃や水道光熱費に関連するものは、以下の三つの種類です。

(1) 再生債権

再生債権とは、簡単に言えば「債務者に対する一般的・普通の債権」です。

(2) 一般優先債権

個人再生手続では減額されない債務(借金)のことです。

例えば、滞納している税金、所得税、住民税、保険料等です。

(3) 共益債権

共益債権は、債権者全員に共通する利益や債務者のためやむを得ない費用のために支払うお金です。

例えば、個人再生委員への報酬、家賃、水道光熱費等です。

以上から家賃や水道光熱費は、「共益債権」に当たることが確認出来ます。

3.家賃について

家賃については、通常の支払いは問題ありません。

しかし、手続開始前に滞納した家賃の支払いは大きな問題になります。

更に手続開始前の滞納家賃を支払った時期が、手続開始の前か後かでも違います。

(1) 通常の家賃の支払いについて

個人再生手続の中では、「共益債権」として扱われます。

従って通常通り支払っても問題ありません。

(2) 手続開始前の滞納家賃の支払いについて

借金など全額の金銭的負担を支払いきれないと自覚して弁護士に相談した時点から、手続開始前の滞納家賃は、支払いにリスクが生じます。

①滞納家賃の支払いのリスク

弁護士への相談後に滞納家賃を支払った場合、「偏頗弁済」に該当する可能性が高く、個人再生計画に基づき支払わなければならないお金が増える可能性があります。

②「偏頗弁済」のリスクを回避して家賃の滞納を解消する方法

第三者弁済

家族など債務者以外の人に頼んで、代わりに支払ってもらうことは出来ます。これを第三者弁済と言います。

もっとも、実質的に債務者が支払っているのではないかと疑われないよう注意する必要があります。

敷金の充当

敷金を用いて、滞納家賃をなくしてしまうことも考えられます。

なお、第三者弁済も敷金の充当も、貸し手との交渉や裁判所への報告などに細心の注意が必要です。

家賃を滞納しているときに個人再生をする場合には、弁護士への相談が不可欠となります。

4.水道光熱費について

水道光熱費は、個人再生手続開始前も後も支払って問題ありません。

(1) 通常の水道光熱費の支払い

家賃同様、生活に不可欠なものですから、個人再生手続上は、原則として「共益債権」として扱われます。

従って個人再生手続の影響を受けず、支払いは禁止されません。

(2) 手続開始前の滞納分の水道光熱費

家賃と異なり、水道光熱費の滞納分の支払い自体は大きな問題にはなりません。

原則として開始前6か月までの滞納分は、「一般優先債権」として扱われます。

従って支払っても何ら問題ありません

(3) 滞納による水道や電気などの供給停止

債務者が水道光熱費を支払えば、水道や電気を止められることはありません。

厳密に言えば、申し立て前に滞納していた水道光熱費は、「再生債権」として支払いが禁止される場合も皆無ではありません。

しかし、法律によって、これにより水道光熱費が未払いになっても、水道や電気を止めてはいけないと決められています。

ただし、個人再生手続の申し立て以降に、個人再生手続と関係なく支払うべき水道光熱費を支払わなければ、当然水道・電気などの供給は停止されます。

5.個人再生手続きに関する問題は泉総合法律事務所津田沼支店へ

家賃や水道光熱費は、生活を維持する上で非常に重要です。

しかし、住居を失い、水道・電気が使えなくなることを恐れ、むやみに延滞金などを支払うと、場合によっては、個人再生手続による個人再生の利益を十分受けられなくなります。最悪の場合、手続自体利用できなくなるリスクもあります。

この板挟みを解決するには専門家への相談が不可欠です。

生活に必要なお金も支払えない状況になったら、一刻も早く弁護士に相談し、何をいつからいくら支払っていないかなどを具体的に伝えて下さい。

泉総合法律事務所では、個人再生手続の経験が豊富な弁護士が多数在籍しており、迅速な対応が可能です。

習志野市、船橋市、八千代市、鎌ヶ谷市、市川市、千葉市花見川区・美浜区、JR総武線や新京成電鉄線沿線にお住まい、お勤めの方で、入金の返済に加え、家賃や水道光熱費の支払いも難しくなってしまいお困りの方がいらっしゃいましたら、是非泉総合法律事務所津田沼支店にご相談下さい。

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