交通事故の損害賠償請求には警察への診断書の提出が大事!
運悪く交通事故に巻き込まれて怪我を負ってしまった場合、病院に入通院をして治療をすることになります。
こうなると、治療費や入院費などの出費のほか、怪我の影響で仕事を休まなければならず、収入が減ってしまうこともあるでしょう。
色々と経済的な負担がかかりますので、被害者としてはきちんと加害者から損害賠償金を受け取りたいところです。
交通事故直後は気持ちも動転してしまいますが、交通事故に遭ったらすぐに病院を受診し、医師に診断書を書いてもらって警察に届出をすることが、納得のいく損害賠償金を得るために非常に重要になります。
ここでは、警察に提出するべき交通事故の診断書について、内容や効果、提出するべき期限の目安、もし提出しなければどうなるかについて説明します。
このコラムの目次
1.交通事故の診断書とは?
診断書という言葉は、交通事故以外のシチュエーションでも聞かれたことがあるかもしれません。
診断書とは、医師が患者の傷病名や具体的な症状、治癒にかかる目安時間などを記載し、作成日付と病院名・医師名などをいれて交付する書面です。
交通事故で怪我を負った場合、医師に診断書を作成してもらい、事故後の怪我の状態を医学的に明確に記録にしてもらうことが非常に大切になります。
交通事故の損害賠償金は、被害者がその事故から被った損害について支払われるものですので、医師という医学のプロである第三者が記した怪我の存在や状態は、損害の範囲を確定するために非常に重視されるからです。
診断書を作成することができる人は、怪我の治癒にあたった病院の医師のみとなります。
例えば整骨院の先生は「医師」ではありませんので、診断書を作成することができません。
なお、診断書の作成については、医師や病院への手数料がかかりますが、この手数料についても後に損害賠償金の範囲に含めて請求することができるので、領収証等を保存しておきましょう。
2. 診断書を警察に提出すべき理由
交通事故の怪我について作成してもらった診断書は、必ず警察に提出する必要があります。
警察では交通事故を「物損事故」と「人身事故」の2種類に分けて取り扱うのですが、警察は一見して怪我があることが分かるような事故でない限り、被害者からの診断書を受け取ってはじめて、その事故を「人身事故」であるとして取り扱います。
診断書を警察に提出しないと、たとえ被害者が怪我をしていたとしても「物損事故」として取り扱われてしまうことになるのです。
物損事故と人身事故では、加害者から受取れる損害賠償額の範囲が全く違います。
物損事故については、加害者は被害者の財産への損害(交通事故でいえば、多くの場合は車の損傷)についてのみ賠償することになります。
一方、人身事故は身体への損害などについて損害賠償金も受け取れるようになります。
もっとも、任意保険会社が一括対応(詳細は後述)をしていれば、警察への届出が「物損事故」のままでも任意保険会社は怪我の部分について賠償をしてくれることが多いです(保険会社に人身事故であったことを報告をする必要はあります)。
また、物損事故ではいわゆる実況見分が行われません。
実況見分調書は事故状況を示す重要な証拠となるので、後の示談交渉において、事故態様や過失割合などで争いになった際の立証として利用できます。
[参考記事]
交通事故の被害者が警察に人身事故として届け出ないことのリスク
3.診断書を提出する際の注意点
(1) 速やかに提出すること
診断書は事故後速やかに警察に提出し、人身事故として取り扱ってもらうようにしましょう。
むち打ちなどによる眩暈や痺れなどの症状は、事故直後には現れなくても、しばらく経ってから発生することがありえます。
そのため、事故直後は自覚症状がないので大丈夫だと思って物損事故として届け出てしまう被害者の方がいます。
一旦物損事故として届け出てしまい、あとからこういった症状が発覚した場合は、警察に人身事故で届け直して、人身事故の届出に変更してもらいましょう。
では、具体的に提出期限はあるのでしょうか?
実は、法律など具体的な提出期限はありません。ただし、あまりにも時間が経ちすぎてから診断書を提出しようとすると、交通事故と怪我の関係が曖昧になり、警察が受理してくれないこともあります。
実務的には、事故から10日以内には提出をするようにしましょう。
もし警察が受理をしてくれなかったとしても、「人身事故証明書入手不能理由書」を任意保険会社に提出することで、怪我の部分について賠償をしてくれる可能性があります。
(2) 診断書は保険会社にも提出する
怪我についての診断書のもうひとつの重要な提出先は、加害者の自賠責保険となります。
自賠責保険には、保険金の請求をするために提出が必要となります(自賠責保険への診断書は書式があるので、自賠責保険会社から取り寄せて医師に記入してもらうことになります)。
なお、自賠責保険会社に保険金を請求する方法は2種類あり、場合によっては自賠責保険会社ではなく任意保険会社に診断書を提出することになります。
その2種類とは、一括対応と被害者請求です。
交通事故の被害者は一般的に、まず加害者の自賠責保険から保険金を受け取ります。自賠責保険における傷害についての補償額は120万円(入通院慰謝料、治療費、休業損害等のすべての損害賠償の合計金額)なので、それを超えてしまった分に関しては、加害者の任意保険会社に対して填補を求めることになります。
しかし、これでは各保険会社に被害者がそれぞれ請求を行う必要があり、大変な手間がかかります。
そこで、通常は「一括対応」という措置が取られています。
一括対応は、任意保険会社が立替払いで自賠責保険金と任意保険金をまとめて被害者に支払う方法をいいます。
任意保険会社は、その後自賠責保険に自賠責保険金を請求するのです。
こうすると、被害者は任意保険会社とやり取りをするだけで、自賠責保管金も受け取ることができます。
一括対応の場合は、任意保険会社が自賠責保険への請求を代行してくれるので、任意保険会社に診断書を提出します。
一方、被害者請求の場合は、被害者が直接自賠責保険に提出することになります。
4.交通事故の損害賠償は泉総合法律事務所へご相談ください
突然交通事故の被害者になると、気が動転してしまい、通院も疎かになりがちです。
しかし、できるだけ速やかに診断書を取得して警察に人身事故として届け出ておくことが、妥当な損賠賠償金を受取るために必要であることをご理解いただければと思います。
交通事故の被害者となってしまったら、できるだけ早い段階から弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士には、診断書の警察への提出や、保険会社との示談交渉も代理してもらうことができます。
精神的にも楽ですし、示談も自ら行うよりも、交通事故案件に熟練した弁護士に依頼することで示談結果がより良いものになる傾向もあります。
習志野市、船橋市、八千代市、鎌ヶ谷市、市川市、千葉市花見川区・美浜区、JR総武線や新京成電鉄線沿線にお住まい、お勤めの方の交通事故の損害賠償は、泉総合法律事務所津田沼支店へご相談下さい。
交通事故に遭われた方が一刻も早く回復し、納得のいく慰謝料を受取られることを心よりお祈り申し上げます。
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