交通事故

交通事故の被害者が警察に人身事故として届け出ないことのリスク

交通事故の被害者が警察に人身事故として届け出ないことのリスク

交通事故に遭い、車はダメージを負ったが、自分も加害者のほうも怪我は比較的軽症で、会話は普通にできる状態という場合に、加害者から「おおごとにしたくないから警察を呼ばないでほしい、その場で示談解決したい」と頼まれることがあります。

加害者がある程度の金額を支払うと言っている場合や、加害者から懇願されてしまい同情してしまった場合、被害者も、警察に連絡しないでもよいかと考えてしまうこともありかもしれません。

しかしながら、実は、被害者にも道路交通法上警察に報告をする義務があるので、このような加害者の要求に応じてしまうと、自らも法令違反をおかしてしまうということになります。

また、軽症だと思っていたものの、むちうちのようにあとから症状が出てきた場合に、人身事故として届け出ていないことで、怪我の治療や後遺症についての慰謝料をもらいそこねてしまう可能性もあります。

そのため、被害者にとってはリスクの高い行為なのです。

ここでは被害者に多少でも怪我があるにもかかわらず、被害者が警察に人身事故として届け出をしない場合、または取り下げた場合のリスクについてご説明いたします。

1.交通事故の報告義務

(1) 報告義務は加害者と被害者のどちらにもある

道路交通法は、すべての自動車の運転者に対して、交通事故の当時者になったら、事故の日時や場所、被害の状況や対応状況を直ちに警察に通報をして報告をすることを義務付けています。

加害者、被害者問わず警察への報告義務があります。

加害者のみが報告義務を負うと誤解されていることもあるのですが、被害者にも報告義務がありますので、加害者に対する善意でその場で示談という場合でもこの義務に違反してしまうことになります。

(2) 報告義務を怠ると損害賠償金を受取れない可能性

交通事故の加害者が報告義務を怠った場合、刑事罰の対象になるなど重いペナルティを負いますが、被害者にも大きなデメリットがあります。

警察に連絡をしないと、交通事故証明書という書類が発行されません。

交通事故証明書は、加害者側の保険会社に慰謝料を請求する場合に、交通事故の存在や状況を証明する資料として必須の資料になります。

実は、この書類がなければ慰謝料はもらえない、ということになります。

また、連絡を受けた警察は、その場の状況を検分し、双方から様子をヒアリングすることにより、実況見分調書を作成します。

この実況見分調書には、事故直後の状況が記載されますし、過失割合について警察がどう判断していたかということが記載されます。

警察には民事不介入という原則がありますので、実況見分調書が直接示談交渉において示されることはありませんが、加害者の保険会社が保険金を査定するにあたっては、非常に重要視する資料になります。

事後的に加害者と被害者が過失割合についてもめたときに、事故直後の様子を行政機関が記した実況見分調書が作成されないということは、紛争処理に困難をきたすことにもなりかねないのです。

一旦はその場で示談が成立したものの、後述するようにあとから身体に不調が出る場合もありますし、車にも見えない故障があるかもしれないということを覚えておきましょう。

2.人身事故として届け出る重要性

交通事故を人身事故として警察に届けることは、慰謝料をもらう上でも重要です。

通事故に遭ってすぐに痛みや自覚症状がなかったとしても、なるべく早く病院を受診し、医師に診断書を書いてもらって警察に提出しておくことをおすすめします。

自動車の衝突などは身体にかなりの衝撃がありますので、すぐに痛みや違和感がなかったとしても、むちうちなどで神経の一部を傷つけており、あとから麻痺や痺れ頭痛などの症状が出てしまうことがあります。

こういった場合、物損事故ではなく人身事故として、怪我に対する「傷害慰謝料」と、治療によっても慢性症状が残ってしまう場合は「後遺障害慰謝料」などを請求しておきたいところです。

警察は、一見して重傷者が出ているような大事故の場合は別として、被害者から人身事故届けが出されることによって、はじめてその交通事故を物損事故ではなく人身事故として取り扱うことになります。

(1) 加害者が負う責任が異なる

物損事故と人身事故では、加害者が負う責任は全く異なります。

物損事故の場合は刑事罰がありませんが、人身事故の場合は程度によって加害者が刑事罰を負う可能性があります。

(2) 損賠賠償の範囲や金額がかなり異なる

また、被害者に大きな影響がある事項として、損賠賠償の範囲や金額もかなり異なることになります。

物損事故であれば、壊れた車の修理代などにすぎませんが、人身事故の場合は、入通院にかかる治療費、交通費、怪我によって仕事を休まざるを得なくなった場合の休業損害などを含めての怪我についての慰謝料、後遺障害として自賠責事務所に等級認定される程度の後遺症が残った場合は後遺障害慰謝料などが、加害者の損害賠償義務の範囲に加わります。

上記のような理由から、加害者はやはり物損事故としておきたいと希望するものですが、事後的に身体に不調がでて損害賠償金がもらえない事態になるのは被害者にとって非常に困った事態となりますので、事故直後に痛みはなくても、病院を受診して医師に診断書を書いてもらい、速やかに警察に人身事故として届け出ておくことが非常に重要になるのです。

なお、当初人身事故として届け出ていたものの、加害者からお願いされて取り下げてしまった場合も、同様のリスクが生じます。

(3) 既に物損事故として届け出てしまっていたら

既に物損事故として届け出てしまった場合であっても、それほど時間が経過していなければ、警察に依頼することで、診断書を提出して人身事故の届出に切り替えることは可能です。

ただし、あまりにも事故から時間がたったあとに切り替えを希望しても、事故との因果関係を追うことが困難になるということがあるので注意しましょう。

診断書の提出する重要性に関して詳しく知りたい方は、「交通事故の診断書を期限までに警察に提出しないとどうなる?」を参考にしてください。

3.交通事故の被害者になってしまったら弁護士へご相談を

その場で加害者と示談交渉をすることは、法令違反をおかすことになったり、その後の交渉でも悪影響が心配されたりするなど、リスクのある行為です。

自分の身を自分で守るためにも、軽い怪我だとしても人身事故として警察に届け出ておきましょう。

なお、早い段階から弁護士に依頼することも重要です。

警察や加害者への対応方法などのアドバイスももらえるので、間違った対応をとりにくいですし、その後の示談交渉までフォローをしてもらえます。弁護士は、被害者の方には大変心強い存在になります。

もし、交通事故の被害者となってしまい、保険会社との示談交渉や怪我の治療、過失割合でお悩みの方がいらっしゃいましたら、交通事故の解決に良い泉総合法律事務所津田沼支店の弁護士にご相談ください。初回相談無料となっておりますので、安心してご相談頂けます。

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