刑事事件

前科がある場合、強制わいせつ罪の量刑はどうなるの?

強制わいせつ罪で逮捕・起訴されると、裁判になります。この裁判で有罪判決がなされると、被告人には懲役~年という判決が下されます。

ところで、この懲役~年を決めることを「量刑判断」というのですが、もし被告人に前科がある場合、量刑判断に何らかの影響を及ぼすのでしょうか?

この疑問に答えるべく、ここでは前科がある場合の強制わいせつ罪の量刑について解説します。

1.強制わいせつ罪とは

前科がある場合の強制わいせつ罪の量刑判断について解説する前に、強制わいせつの罪について確認していきましょう。

刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強制わいせつ罪は、暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、もしくは、13歳未満の者にわいせつな行為をした場合に成立します。

ここからわかるように、男性、女性双方とも強制わいせつ罪の被害者になることがありえます。

また、13歳未満の者に対してわいせつな行為をした場合は、暴行・脅迫を用いなくとも、強制わいせつ罪が成立します。

(1) 強制わいせつ罪の暴行・脅迫

13歳以上の被害者に対する強制わいせつ罪が成立するには、暴行・脅迫を用いることが必要です。

ここでの暴行・脅迫は相手の反抗を著しく困難にする程度のものが求められます。

反抗を著しく困難にする程度に当たるか否かは、被害者の主観だけで決まるのではなく、当事者の身体事情(体格差など)、暴行・脅迫の態様(凶器の有無や脅迫文言の内容など)、犯行場所、犯行時刻等を総合考慮して決せられます。

例えば、身長180センチで屈強な体格の男性が、深夜に、ほとんど人通りのない公園で、身長150センチの女性に「大人しくしないとケガをするぞ」と告げる行為は、反抗を著しく困難にする程度の脅迫がなされたと評価される典型的な例といえます。

これに対し、このケースで、例えば、加害者と被害者の体格差がほとんどない、時間帯が日中、人通りの多い繁華街の路上など、諸事情が異なってくれば、同じく「大人しくしないとケガをするぞ」と告げる脅迫行為であっても、未だ反抗を著しく困難にする程度には達していないと評価される可能性があります。

(2) わいせつな行為

わいせつな行為とは、相手方の性的羞恥心を害する行為を言います。例えば、相手の胸や下半身に直接触れる行為です。ハグ・キスもこれに当たります。

強制わいせつ罪は、暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をした者を罰する規定ですが、暴行が「わいせつ行為を行うための手段」である場合に限定されません。

暴行行為それ自体がわいせつな行為に当たる場合(被害者の陰部を触れる行為等)は、それだけで強制わいせつ罪が成立し、この場合は反抗を著しく困難とする程度か否かは問題となりません。

(3) 強制わいせつ罪の法定刑

強制わいせつ罪を犯すと、6月以上10年以下の懲役刑に処されます。

2.前科がある場合の強制わいせつ罪の量刑

ここでは、前科について、前科がある場合の量刑判断について解説します。

(1) 前科とは?

前科とは、有罪判決を受けて確定した経歴を言います。警察から逮捕され取調べを受けても、また、裁判になったとしても、有罪判決が確定しない限り前科は付きません。

有罪判決とは、懲役刑に限らず、禁錮・罰金刑の場合も含みます。また、刑について執行猶予がついたり、略式起訴(簡易な手続きによる起訴)で処分がなされたりしても、有罪判決であることに変わりはないので前科が付きます。

前科が付くと職場を解雇される事実上の危険や、就業不可になる職業がある等の不利益を受けます。また、以下で述べるように、量刑判断において被告人に不利に働きます。

(2) 前科がある場合の量刑判断

①刑法上の再犯に当たる場合

まず、前科が累犯(刑法56条1項)に当たる場合は、法定刑の長期が二倍以下になります。

刑法56条1項
懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。

刑法57条
再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。

もっとも、これに該当しても、法定刑が伸びるだけで、裁判官が必ず重い量刑の判決を下さなければならないというわけではありません。そのため、以下で述べる量刑判断の方法が問題となるのです。

②量刑判断の方法

量刑判断は、裁判官が様々な事情を考慮して行います。具体的には、犯行態様の悪質さ、被害者の被害感情、被告人の反省の有無、示談が成立しているか等です。

前科がある場合、被告人は前に有罪判決を受けたにも関わらず、再び犯罪を犯したことになります。そのため、反省をしておらず、また、以降も犯罪を犯す危険があると評価されてしまいます。

そうすると、量刑判断において執行猶予がつかなかったり、長い刑期の懲役刑が科されたりする可能性があります。

3.実刑を回避するために被害者と示談を

強制わいせつ罪で有罪判決が下されると、懲役刑に処されます。執行猶予がつかない場合は、刑務所に収監されてしまうので、これを回避しなければなりません。

先述のように、裁判官は量刑判断において様々な事情を考慮します。その中でも、特に示談の成立の有無は重要です。というのも、被害が金銭的に補てんされ、被害者が犯罪事実を許している点は、被告人に有利な事情のひとつとして考慮されるからです。

前述のとおり、一般に前科は被告人に不利な量刑事情です。したがって、前科のある場合には、刑を軽くするために、より一層、示談を成立させておくことが必要となります。

強制わいせつ罪を犯してしまった場合は、犯罪を真摯に反省して、被害者から許しを得て示談が成立するように尽力しましょう。

4.強制わいせつの示談は弁護士にご相談を

被害者と示談をするとはいっても、示談の方法等がわからない方が大多数だと思います。
また、性犯罪の被害者は、加害者側と連絡をとること、面談することを拒むことが多いため、自ら示談を行うのは困難です。その役割は弁護士にしかできません。

被害者と示談をしたいと考える方は、お早めに弁護士にご相談することをお勧めします。

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