刑事事件で逮捕されるとどうなる?
「アイドルへのストーカー行為で男を逮捕」、「道路を横断中の高齢者を跳ねた車の運転手を逮捕」、「電車内で女性の身体をさわった疑いで公務員を逮捕」など、罪を犯したと疑われた人が「逮捕」されたというニュースは毎日のように目にするかと思います。
このコラムをご覧になっている方の中には、ご家族や知人・友人などが痴漢・万引き・暴力事件などで警察に逮捕されてしまい、「家族はどうなってしまうのだろうか」「今後、どのような手続きが進むのか不安だ」と感じたり、警察に呼び出しをされて「逮捕されるのでは?」と不安に思ったりしている方がいらっしゃるかもしれません。
ここでは、刑事事件で「逮捕」されるとどうなるのか、逮捕後の「勾留」を解いて釈放してもらうにはどうすれば良いのかなどを解説します。
1.逮捕とは?
「逮捕」とは、罪を犯した疑いがある人(「被疑者」といいます)について、捜査機関が、強制的にその身体を拘束することを言います。
「強制的」に人の自由を奪う処分であることから、基本的に第三者である裁判所の許可(逮捕状)が必要であり、かつ逮捕を実行する人も、捜査機関の限られた立場の人間に限定されています。
ただし、例外的に「現行犯逮捕」の場合にはこの逮捕状が必要ありませんし、一般人でも逮捕ができるとされています。
例えば、電車内での痴漢の犯人が、これを目撃した周りの人に捕まったような場合、警察官が来る前に、一般の人に捕まった時点で逮捕が成立していると考えることができます。
2.逮捕後の流れ
以下では「逮捕」、そしてそれに続く「勾留」について、その手続きの概要と、それぞれの時間制限について説明していきます。
なお、実務上、逮捕をするのはほとんどが警察官ですので、以下では「警察官に通常逮捕された場合」で説明します。
(1) 逮捕〜勾留請求
警察官に逮捕された被疑者は、まず、警察署に身柄を移されます。
テレビドラマなどで被疑者が手錠をかけられ、パトカーに乗せられる一連のシーンをご想像いただければと思います。
警察署で取り調べを受けた後、原則として逮捕から48時間以内に、被疑者の身柄を検察官に送る(これを「送検」といいます)かどうかを決めなければなりません。
警察段階で検察官に送らずに釈放する場合はほとんどありません。
次に、送検を受けた検察官は、(罪を犯したことを疑うに足りる状況で、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがある、反省していない等の理由で)引き続きこの被疑者を留め置きたい、勾留したいと考えた場合、この許可を裁判所に求めることになります。
検察官の段階で、勾留の必要まではないと考えれば、ここで釈放されるということもあり得ます。
これは、被疑者の身柄を警察官から受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に行います。
長く逮捕している状態が続くことは、被疑者の権利を著しく害することになるため、逮捕から勾留までの時間にはこのようなシビアな制限があるのです。
逮捕後、引き続き被疑者の身柄を拘束しておくことを「勾留」といい、この許可を裁判所に求めることを「勾留請求」と言います。
なお、この間は家族であっても面会ができません(弁護士は面会できます)。
(検察官が被疑者を逮捕した場合は、逮捕から48時間以内に「勾留請求」するかどうかを決めなければなりませんが、実務上検察官自らが逮捕する事件はほとんどありません。)
(2) 勾留〜起訴・不起訴
検察官が裁判所に勾留請求を行い、これを許可された場合、被疑者は留置場に「勾留」されることになります。
勾留の制限は通常10日間で、事件が複雑・証拠の収集が困難など、「やむを得ない事由」がある場合には一度だけ「勾留延長」できるとされています(最大10日。ただし、勾留時と同様に、裁判所の許可が必要です)。
この10~20日間の間に、警察官および検察官による取り調べや捜査が本格的に行われます。
そして、この間に、検察官は被疑者を起訴するかどうかの決断をしなければなりません。
起訴された場合、刑事裁判となります。裁判官から無罪・有罪の判決を受け、有罪となった場合は前科がつきます(執行猶予付きも含みます)。
なお、罰金や科料の場合は、簡易な手続きで終了することも多いです(略式手続)が、前科には変わりありません。
不起訴の場合、被疑者は釈放され、前科もつきません。
弁護士は、この「不起訴」「釈放」を目指して弁護活動を行うことになります。
例外的に、この期間に起訴するかどうかの決断ができなかった場合には、「処分保留」として一度被疑者を釈放し、自宅に帰した状態で引き続き捜査を進める場合もあります。
3.逮捕後の弁護活動
(1) 勾留前(勾留請求時)
警察に逮捕された後、勾留決定されるまでの間ならば、弁護士は「被疑者に逃亡の恐れがないこと」や、「客観的な証拠はすでに押収済みのはずであること」、「被害者をはじめとする関係者に接触しなこと」を、検察官や裁判官にアピールします。
逮捕・勾留する必要がないことを認めてもらうことが大切です。
泉総合法律事務所の弁護士が過去に経験した傷害事件では、「事件現場に防犯カメラがあり、客観的証拠はこれで確保済みであること」「早急に被害者との示談をまとめて被疑者が客観的にも主観的にも証拠隠滅などをする恐れがないこと」「被疑者には家族も職場もあり逃亡の恐れがないこと」などをアピールし、検察官に勾留請求の必要がないと認められ、釈放に至ったことがあります。
(2) 勾留後
勾留や勾留延長の決定が裁判所から出されてしまったような場合には、これに対する不服申し立てもすることができます(準抗告)。
また、被疑者との示談交渉を行い、これが成立した場合には、良い情状と判断されて釈放が認められる(不起訴となる)可能性が高まります。
なお、起訴後の刑事弁護活動については、以下のコラムをご覧ください。
[参考記事]
窃盗罪で起訴された場合の刑事弁護活動
どのような事件だとしても、前述のとおり逮捕・勾留にはタイムリミットがあることから、被疑者にとって少しでも有利に状況を進めるためには、迅速かつ正確な弁護活動が必要です。
これには当然、刑事弁護の経験を十分に積んだ弁護士が必要になります。
4.刑事事件の弁護は泉総合法律事務所へ
習志野市、船橋市、八千代市、鎌ヶ谷市、市川市、千葉市花見川区・美浜区、JR総武線や新京成電鉄線沿線にお住まい、お勤めの方で、刑事事件の被疑者となってしまい、逮捕されてしまったという方は、お早めに泉総合法律事務所津田沼支店にご連絡ください。
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