習志野市津田沼で交通事故!むち打ち症に強い弁護士に相談
むち打ちは交通事故による傷害の中で、最も多い症状です。
しかし、辛い症状が他人からは見えづらいため、損害賠償請求をする上でも、とても問題の多い傷害です。
ここでは、交通事故でむち打ちとなったケースにおいて、津田沼(習志野市)で交通事故のむち打ちに強い弁護士を選んで相談・依頼するメリット、相談・依頼する最適なタイミングについて説明します。
このコラムの目次
1.むち打ちとは
「むち打ち」症という言葉は通称であり、交通事故によって生じる複数の症状を総称したものです。
人体に強い物理的衝撃が加わり、頭と胴が前後の異なる方向へ急激に動いたことなどが原因で、首や肩などに痛み、重み、しびれなどの各種症状が生じた場合、これらを総称して「むち打ち症」と呼んでいます。
医師が診断書を作成する際は、「頚椎捻挫」、「頚部挫傷」、「外傷性頚部症候群」、「外傷性神経根症」といった各種の診断名で表現されます。
2.弁護士に依頼するメリット
(1) 治療打ち切り通告を撤回、入通院慰謝料の増額が期待できる
①むち打ちの通院に対する治療打ち切り通告
むち打ちで通院治療をしていると、事故から3ヶ月程度で、加害者側の任意保険会社から、「そろそろ治療を打ち切りにしてください。」といわれます。
治療の打ち切りとは、任意保険会社が、治療費を直接に医療機関へ立て替え払いしている扱い(これを「一括払い」といいます)を終わらせるという意味です。
一般に保険会社は、打撲の場合は1か月、むち打ちの場合は3ヶ月、骨折の場合は6ヶ月程度で打ち切りを通告してくると言われています。
治療期間が長くなれば、治療費がかさむだけでなく、入通慰謝料も増えてしまうためです。また、過剰診療を疑っている場合もあります。
打ち切りを通告され、これを受け入れた場合、さらなる治療を望むなら、自費で治療を継続するしかありません。
しかし、経済的な余裕がない場合は大変です。
そもそも、むち打ちの症状は被害者によって様々です。むち打ちなら3か月で治癒するという一律の扱い自体が事実に反します。
そこで、担当医に、「治療の継続によって改善する可能性があり、未だ症状固定に至っていない」という趣旨の診断書を書いてもらい、任意保険会社に提出してみましょう。
ただ、この場合、診断書への今後の見込期間の記載を要求される場合があります。
一度は、打ち切りを撤回してくれるものの、その見込期間を経過した時点で、「もういいでしょう。」と、再度の打ち切り通告をされます。
②弁護士に相談、依頼をした場合
治療打ち切りを通告された被害者から相談、依頼をされた弁護士は、被害者と担当医師の意見を十分確認したうえで、治療の継続を求めて保険会社と交渉します。
保険会社は、通常は、診療記録など医療機関経由の資料しか見ていないので、被害者がむち打ちの症状のために、日常どのように苦しんでいるかがわからないことが多いのです。
そこで、その被害者の具体的な症状や生活状況を詳細に伝え、決して過剰診療ではないと説得します。
また、保険会社側は、通常の例よりも治療が長引いているケースでは、この被害者はわざと保険金の増額を狙っているのではないか、今後、過大な要求を突きつけてきて示談交渉がこじれて処理が難しくなるのではないかという懸念を持ちます。
しかし、弁護士が介入すれば、法的に無理な要求とそうでない要求を仕分けして示談交渉を進めてくれるので、保険会社としても今後の展開への心配がなくなり、治療の継続にOKを出しやすいのです。
③むち打ちの治療を継続すると2つの実益がある
治療打ち切り通告を撤回させることは、安心して治療を続けることができるという実益に加えて、入通院慰謝料を増額できるという実益があります。
入通院慰謝料とは、「傷害慰謝料」、すなわちケガをしたこと自体に対する慰謝料ですが、その金額は、入院通院の期間に応じて決まるからです。
例えば、通院3ヶ月の場合は73万円、4ヶ月で90万円、6ヶ月では106万円と上がっていきます(むち打ち症で他覚症状がない場合。「赤い本・民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準・財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部」による基準です)。
従って、保険会社が治療の打ち切りを通告してきたら、すぐに交通事故むち打ちに強い弁護士に相談することが最適なタイミングです。
(2) 後遺障害等級の獲得が期待できる
①むち打ち症の後遺障害等級は12級13号または14級9号
むち打ちの治療を続けても、これ以上改善が見込めない段階となった場合、「症状固定」となり、以後も残る症状は後遺障害となります。
後遺障害については、その程度に応じた後遺障害慰謝料と逸失利益の損害賠償請求が可能です。逸失利益とは、将来的に得られたはずなのに、後遺障害のために働く力が減少して、失った収入です。
後遺障害慰謝料と逸失利益における算定の基礎となるのは、後遺障害等級です。
損害保険料率算出機構という団体によって、後遺障害の程度が審査され、等級が認定されます。
むち打ちは、その内容によって、この後遺障害等級の12級13号または14級9号のどちらかに該当する場合と、14級9号にも該当せず、そもそも後遺障害と認められない場合の3つの場合に分けられます。
- 12級13号局部に頑固な神経症状を残す場合
- 14級9号局部に神経症状を残す場合
12級13号か14級9号かは、他覚的な所見の有無で分けられます。他覚的所見とは画像所見(レントゲンやMRI)がある場合、または画像所見がなくても神経学的な異常所見が認められる場合を言います。
神経学的な異常所見とは、なんでしょうか。
特定の刺激に対して無意識に生じる反応を「反射」といいますが、末梢神経の障害があると、筋肉の腱を叩いたときに、あるべき反射がなかったり、異常に激しい反射が生じたりする場合があります。また、末梢神経の障害は、筋肉の萎縮や筋力の低下を生じます。
神経学的な異常所見とは、このような医学的な見地からの異常な所見が認められることを指します。
これらがない自覚症状だけの場合は14級9号までしか認められません。
②12級13号と14級9号とでは賠償額に大きな差がある
12級13号と14級9号でどのような違いが生じるでしょうか?
労働能力喪失率
- 12級13号 14%
- 14級9号 5%
このため、逸失利益の算定にあたって金額に約3倍近い開きが出てくる可能性があります。
後遺障害慰謝料
- 12級13号 290万円
- 14級9号 110万円
(前出「赤い本」によります。)
やはり慰謝料にも倍額以上の差があります。
このように、12級13号か14級9号かは、損害賠償を行ううえで、大きな問題です。
③後遺障害と認められないむち打ち症
自覚的症状があっても、それが医学的に説明できない場合(※)は、14級9号にも該当せず、後遺障害とは認められません。後遺障害慰謝料も逸失利益も請求できないということになります。
したがって後遺障害と認められるかそれとも14級9号と認められるかにも大きな違いがあると言えるのです。
医学的に説明できないとは、次のような場合とされています。
- 例えば、軽くバンパー同士が接触したにすぎないのに、むち打ち症を訴えている場合は、事故の状況からして、医学的に説明がつかず、後遺障害とは認められません。
- 事故から相当な期間を置いてから初めて受診したケース、治療の途中で症状が悪化したり、新たな症状が現れたりしたケース、治療を途中で中断しているケースは、通常のむち打ち症の治療経過(発症時が最も症状が重く、治療と共に症状が軽くなる)と異なっています。このような症状の連続性、一貫性を欠く場合は、医学的に説明がつかないものとして、原則として後遺障害とは認められません。
④弁護士に相談、依頼すると被害者請求でも楽に請求可能
後遺障害等級の認定の申請は、被害者に代わって任意保険会社が行なってくれます。これを「事前認定」と言います。
被害者にとって手間がない方法ですが、任意保険会社はあくまでも保険金を支払う側なので、被害者のためにより有利な等級を得るために努力してくれるわけではありません。
また、損害保険料率算出機構に対して、どのような資料を提出して判断を求めたのか被害者にわかりません。
このような不利益を避けるためには、被害者が、自ら、自賠責保険に対する「被害者請求」(自賠法16条)を行うことがおすすめです。
被害者請求は、被害者が自賠責保険に対して、同保険の限度額までの賠償金の支払いを求める手続きです。その一環として後遺障害等級認定の申請も行うことができるのです。
この場合、被害者が医療機関から診療記録などを取りたうえ、申請書類等を作成して提出する必要があります。
この段階で、むち打ちに強い弁護士に相談、依頼していれば、弁護士は、診療記録等を精査したうえ、足りない部分があれば医師に補充を依頼するなどして、十分に準備してから被害者請求を行うので、有利な後遺障害等級を獲得する可能性が高くなります。
⑤その他弁護士に依頼することで可能になる等級認定の対処法
損害保険料率算出機構の認定した後遺障害等級に不服がある場合には、最終手段としての裁判所での訴訟の前に、2つの対処方法があります。
・損害保険料率算出機構に対する異議申し立て
認定した機構に対して、再審査を要求するものです。書面審査で、何度でも申し立てが可能です。
・自賠責保険共済紛争処理機構に対する紛争処理申請
自賠責保険共済紛争処理機構は、学者、弁護士、医師などによる審査会が書面審査を行います。
損害保険料率算出機構は、同紛争処理機構の結論に従います。この申請は、一度しかできません。
損害保険料率算出機構が等級認定を出した段階で、交通事故むち打ちに強い弁護士に相談、依頼をすると、弁護士は、損害保険料率算出機構が判断の材料とした医療記録などの資料を入手して、何故、そのように認定されたのかを考えて対策を立てます。
異議申し立ても、紛争処理も書面審査ですから、従前と同じ資料では同じ結論しか期待できません。新資料の追加が是非とも必要です。
弁護士は、担当医師に対して、再検査や後遺障害診断書の書き直し、追加の意見書、診断書の作成を依頼して、追加の資料を整えるのです。
したがって、損害保険料率算出機構から不満の残る後遺障害等級の認定がなされた段階であっても、諦めずに、むち打ち症に強い弁護士に相談し、依頼すれば、等級認定の見直しも期待できるのです。
(3) 裁判基準による賠償額全体の増額が期待できる
示談交渉の際に任意保険会社が提示してくる金額はその保険会社の内部基準による金額です。
保険会社は、支出を抑えることも仕事の一つですから、その基準にしたがった金額は決して高い金額ではないのが実情です。
これに対し、損害賠償額を最終的に決定する権限を持っている裁判所や弁護士が用いている基準が「裁判基準」あるいは「弁護士基準」と言われている基準です。これは保険会社が提示する金額よりも高額です。
現在の裁判実務で最も参考にされているのは、前出の「赤い本」に掲載された基準です。
むち打ちによる損害賠償の項目は、入院通院慰謝料(傷害慰謝料)、後遺障害慰謝料、後逸失利益が主なものですが、そのいずれの項目においても裁判基準の方が、保険会社が提示する金額よりも高額です。
従って、これらを合計した総額は、保険会社の提示額をさらに大きく上回ることが期待できます。
後遺障害等級が決まり(その内容に特に不満もない場合)、最終的な解決に向けた示談交渉を行う段階となっても、むち打ちに強い弁護士に相談、依頼することが、全体としての賠償額を押し上げることになり大変メリットがあります。
また示談交渉の際には、過失割合について争いになる可能性も高く、やはり交通事故に強い弁護士に示談交渉を任せることが得策です。
(4) 示談がこじれた場合にも対応できる
弁護士に示談交渉をバトンタッチすることで、和解の可能性も高まる
示談交渉がまとまらない場合、その段階で弁護士に相談、依頼することにもメリットがあり、まだ手遅れとまでは言えません。
それまで被害者本人が主張していた内容と、弁護士が代理人として主張する内容が同じであっても、相手の保険会社からすれば、弁護士がついた以上、それが法律的に理由のある主張である限り、拒否をすれば提訴され、裁判所でその主張が通るという予測がつくので、その段階で和解に応じる可能性も高まります。
①弁護士が代理人となり、民事調停を申し立てる
弁護士が代理人となっても示談交渉がまとまらない場合は、簡易裁判所の民事調停を利用して交渉を継続することもできます。
調停は話し合いですが、話し合いを仲介する調停委員も裁判基準を当然の前提とするので、保険会社も、もはや自前の基準に固執することはできなくなります。
交通調停事件(自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償の紛争)は、損害賠償を求める者の住所地の簡易裁判所に調停を申し立てることができます(民事調停法第33条の2)。
津田沼(習志野市)在住の方は、千葉簡易裁判所に調停の申し立てを行うことができます。
②弁護士が代理人となり、訴訟を提起する
調停も不調になれば、後は訴訟での解決しか手段はありません。
この段階で弁護士を依頼することは必須ですが、それよりも前の段階で、弁護士に相談、依頼をしておけば、これまでの事情、経過を十分把握した弁護士が、直ちに訴訟を提起できますので、早期の解決が期待できます。
損害賠償請求の訴訟は、請求者の住所地の裁判所で提起することが可能です(民事訴訟法6条1項、民法484条)。
津田沼(習志野市)にお住まいの方は、千葉地方裁判所または千葉簡易裁判所(賠償請求額が140万円以下の場合)に訴訟を提起することになります。
3.むち打ち症でお悩みの交通事故被害者の方は弁護士相談を
以上のように、交通事故に遭ってむち打ち症になってしまった場合、弁護士に依頼するメリットは非常に多いです。
しかし、どんな弁護士でも良いというわけではなく、交通事故対応、特にむち打ちに関して、後遺障害認定や示談交渉の解決実績が豊富な弁護士に依頼するべきでしょう。
泉総合法律事務所は、むち打ち症はもちろん、様々な交通事故の後遺症にお悩みの被害者様から、日々多くのご相談をお受けしております。経験豊富な弁護士が初回無料でお話をお伺いしますので、交通事故案件でお困りの方は安心してご連絡ください。
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