刑事事件

習志野市津田沼の痴漢事件に強い弁護士に相談・依頼すべき5つの理由

習志野市津田沼の痴漢事件に強い弁護士に相談・依頼すべき5つの理由

津田沼で痴漢事件を起こしてしまった。家族が痴漢事件で逮捕されたと津田沼警察署やその周辺の警察署から連絡を受けてしまった。どうなるのだろう、どうすればよいのだろう。

もしそのようなことになっても、慌ててはいけません。痴漢事件では、何よりも、できるだけ早期に、弁護士による弁護活動をスタートし、不起訴(裁判にかけられないこと)を勝ち取ることが大切です。

1.痴漢事件を犯すとどんな刑罰を受けるのか

痴漢行為をしてしまい、捕まって裁判にかけられた場合、どのような処罰を受けるのでしょうか?

(1) 強制わいせつ罪と迷惑防止条例違反にあたる

痴漢行為は、刑法上の「強制わいせつ罪」に問われるケースと、「迷惑防止条例違反」に問われるケースに分かれます。

強制わいせつ罪(刑法176条)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

「迷惑防止条例」は、略称であり、各都道府県が制定している痴漢や盗撮を禁止する条例を指します。

各地方で細かいな違いがあるものの、おおよそ同様の内容の迷惑防止条例が制定されています。

千葉県には、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」があります。

(第3条2項)
何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物(筆者注:電車を含む)において、女子を著しくしゅう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする

(第13条)
第3条第2項(中略)に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(第13条2項)
常習として第3条第2項(中略)に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(2) 強制わいせつ罪と迷惑防止条例違反はどう違うのか?

強制わいせつ罪は、このように、

  • 13歳以上の者に対する暴行または脅迫を用いたわいせつな行為
  • 13歳未満の者に対するわいせつな行為(暴行、脅迫は不要)

を対象とします。

千葉県の迷惑防止条例違反は、

  • 被害者を著しく羞恥させまたは不安を覚えさせるような卑猥な言動

を対象とします。

理屈のうえでは、刑法の「わいせつな行為」と条例の「卑猥な言動」というのは区別がつきにくく、重なり合うものと言えます。

しかし、実務上は、下着に手を差し込んで陰部に直接触れるような行為を「わいせつな行為」(※)とし、それに至らない、例えば、衣服の上から臀部、胸部を撫でるような行為は「卑猥な言動」と振り分けて取り扱っています。

(※:なお、13歳以上の者に対するわいせつ行為は、暴行または脅迫を用いていることが要件ですが、陰部に直接触れるような行為は、それ自体が暴行行為であると理解されています。)

これは、次のような、古くからの判例に従った取扱いです。

  • 他人の家に侵入し、寝ている女性の意思に反して、その肩を抱き、左手で陰部に触れたことは暴行によりわいせつ行為をしたといえる(大審院大正13年10月22日判決)
  • 女子の意思に反して指を陰部に挿入することは、それ自体暴行を用いてわいせつな行為をしたものである(大審院大正7年8月20日判決)

ただ、これらの判例も、陰部に直接に触れる以外の行為は、わいせつ行為ではないと言っているわけではないので、衣服の上から体を触る行為でも、より重い強制わいせつ罪に問うことができないわけではないのです。

しかも、2017(平成29)年、性犯罪に対して厳罰化を望む世論を受けて、刑法が改正され、改正前は親告罪とされていた強制わいせつ罪は、非親告罪となりました。

親告罪は、被害者などが刑事処罰を望んで告訴しない限り、裁判にかけられない犯罪ですが、非親告罪はそのような条件は不要であり、被害者らが望むか否かにかかわらず、裁判にかけることが可能です。

この性犯罪に対する厳しい態度は、今後も続くと思われます。服の上から触っただけだから軽い処罰で済むなどと、痴漢行為を安易に考えることは厳に慎むべきです。

2.痴漢事件で逮捕された後の法的手続きの流れ

(1) 痴漢事件で逮捕されるケース

電車内での痴漢行為で逮捕される場合には、以下の3つのケースが考えられます。

①現場での現行犯逮捕

まず、現行犯逮捕です。電車内で、被害者や目撃者に現場を押さえられて、そのまま、これら一般人に身柄を拘束され、その後、警察官に引き渡されるケースがあります。

現行犯は、私人でも逮捕することが許されています。また、電車内で痴漢やスリの警戒にあたっていた鉄道警察隊(※)などの警察官に犯行を目撃されて、現行犯逮捕されるケースもあります。

※乗降客の多い津田沼駅には、鉄道警察隊の津田沼分遺所という組織が置かれており、千葉県警が痴漢を含めた鉄道施設内の事件検挙に特に力をいれていることがわかります。

②逃走中の準現行犯逮捕

電車から降り、駅のホームなどを逃走する間に追跡を受け、連絡を受けた鉄道警察隊などの警察官に逮捕されるケースです。

これを、準現行犯といいます。

③逃走後の後日逮捕

まんまと逃走し、現場や駅のホームなどで逮捕されることは免れたものの、犯行現場に手帳、名刺、身分証明書などを落としてしまったことから、後日、警察官が逮捕状を持って逮捕に来るケースです。

(2) 逮捕から48時間以内の検察官送致

いずれの場合も、身柄を拘束されてから48時間以内に事件に関する書類が検察官に送致されます。

逮捕された被疑者(※)の身柄も検察庁に送られ、検察官による最初の取り調べを受けます。これが「検察官送致」です。

※「被疑者」は、犯罪の嫌疑をかけられている者をさす法律用語です。マスコミ用語の「容疑者」にあたります。

(3) 最大20日の身柄拘束を認める「勾留」の手続き

①勾留請求とは

検察官は、逮捕から72時間以内かつ被疑者を受け取ってから24時間以内という期間内に、「起訴」するか、そうでなければ、裁判所に対して「勾留請求」をするか、いずれかを選択しなければなりません。

起訴」するとは、裁判にかけることを決定することです。「勾留請求」とは、逮捕よりも長期間の身柄拘束を認めるよう裁判所求めることです。

検察官送致後、短時間で裁判にかける判断をすることは事実上難しいので、通常は「勾留請求」が選択されます。

②勾留質問とは

勾留請求を受けた裁判官は、被疑者に対して、「勾留質問」を行います。これは、勾留の理由と必要性を審査する手続きです。

勾留の理由とは、犯罪を犯したという相当な疑いの存在です。勾留の必要性とは、身柄を拘束しておかないと逃亡や証拠隠滅をする危険があることです。

裁判官が、犯罪の嫌疑と勾留の必要性を認めれば、勾留状が発布され、身柄拘束は「逮捕」から「勾留」に切り替わります。

③勾留延長と勾留期限

勾留は、検察官が勾留請求した日を含めて10日間が期限です。

その10日以内の捜査、取り調べで、起訴するか否かを決めることができない場合は、検察官は、さらに10日間の「勾留延長」を裁判官に申請することができます。

通常は、捜査未了という理由で勾留延長申請がなされ、裁判官は、これを認めます。したがって、勾留期間は、20日間というのが一般です。

この勾留期限内に、検察官は起訴して裁判にかけるかどうかを決めなくてはなりません。起訴する時は、裁判所に起訴状を提出します。起訴しない場合は被疑者を釈放しなければなりません。

このように、身柄拘束した時、つまり逮捕の時から、起訴されるか否かの結論がでるまで、最大23日間かかることになります。

④裁判にかけるかどうか、検察官の広い裁量(起訴便宜主義)

起訴するか、不起訴とするかを決めるのは、警察官ではなく検察官です。

日本では、「犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としない時は公訴を提起しないことができる」(刑事訴訟法248条)として、起訴不起訴について、検察官に非常に幅広い裁量が認められています。

これを「起訴便宜主義」といいます。

この「起訴便宜主義」の最大の特徴は、被疑者が有罪と見込まれる場合であっても、諸般の事情を考慮して、裁判にはかけないという扱いが許されていることです。

これを「起訴猶予」処分と言います。

法の建前としては、有罪無罪は、裁判によって決まることです。しかし、実際上、裁判にかけられること自体が、被疑者にとっては大変な負担であり、大きな社会的不利益を受けることは間違いがありません。

そうであれば、被害が軽微であるとか、反省が十分で再犯の危険性がないことが明らかな場合などは、諸般の事情を考慮して、あえて裁判に問わない扱いとするのです。

⑤有罪、無罪を決めているのは検察官ともいえる実情

日本では、検察官が起訴した事件の99%は有罪となります。

これは逆に言えば、有罪が見込めない事件しか起訴しないとも言えるので、実際上、有罪無罪を決めているのは裁判官ではなく検察官だという見方もできるのです。

以上のことから、逮捕から最大23日間の期間内に、検察官から、不起訴処分を勝ち取ることが非常に重要であることが理解できると思います。

3.痴漢事件で受ける不利益とは

痴漢事件で受ける不利益とは

痴漢行為をおこなってしまった者が受ける不利益とは、どのようなものでしょうか?

(1) 有罪判決を受けたときの不利益

①罰金でも「前科」となる

迷惑防止条例違反の場合、初犯の場合には、起訴されるとしても「略式起訴」によって罰金刑で終了する場合も多くあります。

略式起訴は、被疑者が事実を認めることを条件に、簡易裁判所における簡略化された裁判手続(略式裁判)で、罰金刑を科す判決(略式命令)で終わらせるものです。

通常は、正式に起訴された場合のように法廷での裁判を受けることもありませんし、勾留されていても略式起訴されれば釈放されます。

このため、交通違反の反則金と同じ程度の軽い処分と誤解して重く受け止めない者もいます。

しかし、罰金刑は、懲役刑と同じ「刑罰」であり、「前科」となることには変わりありません。

交通違反の反則金は、行政処分であり刑罰ではありません。罰金刑とは法的な取り扱いが全く違うのです。

前科がついた事実は、捜査機関の記録に一生残ります。今後、何らかの事情で、捜査の対象となった場合は、迷惑防止条例違反の前科があるということが、すぐに捜査機関にわかります。

もちろん、今後、何も犯罪を犯さなければ、不利益はないとも言えます。

しかし、万が一、何か事件を起こしてしまったという場合には、「前科があるにも関わらず、再犯を犯した。」という見方をされかねず、不利な要素となる危険は否めません。

②痴漢事件は懲役刑の可能性もある

また、強制わいせつ罪には罰金刑はありません。迷惑防止条例にも、罰金刑だけでなく、懲役刑も定められているのです。

懲役刑の実刑判決を受ければ、たとえ短期間であっても、刑務所に収監されます。

数ヶ月から数年間、家族と離れ離れになり、面会も月に1回程度、手紙のやり取りも月に3~4回程度しか認められません。

無事に出所しても、日本では、服役経験者に対する社会の目は、かなり厳しいものがあり、実際上、服役前と同じ条件で仕事を得ることは非常に困難です。人生設計そのものが根本から狂ってしまうのです。

(2) 身柄拘束という不利益

痴漢事件では、起訴される前の逮捕、勾留という身柄拘束中も重大な不利益を受けます。

①家族と連絡をとることもできない

逮捕中は、弁護士以外の者との面会は一切許されません

勾留中も、検察官の請求によって、裁判官が面会を禁止する場合があります。

この場合、家族との面会だけは認めるケースもありますが、家族も含め一切の面会が禁止されるケースも少なくありません。

そのような場合は、家族との手紙のやり取りすらできません。

②職場を解雇される危険

身柄が拘束されれば、会社は欠勤になってしまいます。

2、3日なら病気等でごまかせるかもしれませんが、最大23日間の欠勤では、会社に事情を伏せておくことは非常に困難です。

痴漢行為で、逮捕、勾留されたことが発覚したときに、勤務先によっては、懲戒解雇という処分をする場合があります。

法律的には、痴漢によって逮捕勾留されても、職種によりますが、基本的には仕事と無関係な私生活上の問題ですので、そのことを理由とした懲戒解雇が直ちに有効となるわけではありません。

裁判例としては、鉄道会社の社員という職種で、常習的な痴漢行為で複数回刑事処分を受けたケースで、ようやく解雇の有効性が認められています。

しかし、実際上、勤務先が、懲戒解雇とした場合、その有効性を争うためには、刑事事件とは別に、民事事件で争わなければならず、それだけで大変な時間、費用、労力がかかってしまいます。

③退職金を受け取れない危険

勤務先が痴漢を理由に懲戒解雇とした場合、たとえ長年勤めていた勤務先であっても、退職金を支給してもらえないという可能性もあります。

これも法律的には、痴漢で逮捕勾留されたことをもって、直ちに退職金を支給しないという扱いは許されるものではありません。上の裁判例でも、退職金の減額を認めただけです。

しかし、これも、実際上、不支給とされた場合、これを争うということ自体が大変な負担です。

4.痴漢事件に強い弁護士を選任するべき5つの理由

痴漢事件に強い弁護士を選任するべき5つの理由

痴漢事件のおける数々の大きな不利益を回避するためには、痴漢事件で逮捕された最初の時点から、痴漢事件に強い弁護士を選任しておくことが非常に重要です。

その理由を5つにわけて説明します。

(1) 早期の示談交渉が可能となる

弁護士を選任することで、被害者との間で、早期に示談を行うことが可能となります。

痴漢事件における「示談」は、被害者に対し示談金を支払う代わりに、もはや刑事処分を望まない、あるいは寛大な処分を望むとの意志を表明してもらう(これを「宥恕」といいます)ことです。

示談書」を作成し、被疑者に有利な証拠として、裁判官や検察官に提出します。

示談をするためには、被害者と交渉を行わなければなりません。ところが、警察は、被疑者やその家族に対して、被害者の氏名、住所、電話番号などを教えることは一切ありません。

被害者も、自分の情報を被疑者本人やその家族に教えることには、通常は同意しません。

しかし、弁護士が選任されれば、弁護士は、検察または警察を通じて、弁護士にだけ連絡先を教えてもらえないかという打診をすることができます。

多くの場合、弁護士が間に入ったことで、被害者も、安心して警察、検察を通じて連絡先を教えてくれるのです。

そのため弁護士は早期に示談交渉を開始することができるわけです。

特に、事件のごく初期の逮捕段階では、きたるべき検察官送致後の担当検察官が未定であるため、検察官を通じて被害者に打診することは不可能です。

そこで警察官、具体的には担当の刑事を通じて被害者に打診をしてもらうことになります。

そのためには、まず弁護士が警察署にかけつけて、担当刑事との面談を求め、信頼できる弁護士が選任されたこと、被疑者もその家族も真摯に示談に取り組む姿勢があることを十分説明し、担当刑事から被害者に対して、弁護士側の真剣さを伝えてもらうことが有効なのです。

弁護士と検察官は、同じ法律家という意識もあり、検察官とのやりとりを嫌がる弁護士はまずいません。

他方、警察官との直接のやりとりに気乗りしない弁護士は珍しくありません。

しかし、警察とも渡り合える弁護士かどうかは、刑事事件に強い弁護士かどうかを見極める試金石でもあるのです。特に、初動が肝心の痴漢事件では、担当検事が決まるまで待っている余裕はありません。

このようにして、被害者と示談書を交わすことができれば、被疑者にとって不起訴(起訴猶予)を勝ち取るために、非常に有利な材料となります。

さらに、万一、起訴されてしまったとしても、公判廷で示談の事実を主張できれば、執行猶予判決を得る可能性が非常に高くなります。

(2) 勾留を阻止する弁護活動

逮捕された当初から、直ちに弁護士を選任しておくことが、身柄拘束期間を短くすることに役に立ちます。

①勾留質問に先立ち裁判官と面談する

先に説明したとおり、検察官は被疑者の身柄が送致されてから24時間以内に勾留請求を行い、これを受けた裁判官は勾留質問をおこなって勾留するかどうかを決めます。

逮捕段階で弁護士を選任できれば、弁護士は勾留請求に先立ち、事前に裁判所の令状部とコンタクトを取ります。

当該事件について勾留請求がされ、勾留質問の担当裁判官が決まったたら、その段階で裁判官と面談をしたいと申し入れるのです。

これは大きな意味があります。弁護士が、勾留質問よりも前に、事件の実情と被疑者の言い分を十分に裁判官に伝えておくことで、裁判官が事件の内容を理解し、捜査側の一方的な資料を鵜呑みにすることなく、被疑者に有利な事情も丁寧に質問することが期待できます。

これによって、嫌疑が晴れたり、あえて勾留するまでの必要性がないことが判明したりして、勾留請求が却下される可能性もあります。

また、勾留質問よりも前に、すでに弁護士が被害者との示談交渉を開始して良好な感触を得ていれば、それを裁判官に伝え、示談成立が間近であり、勾留は有害無益であると伝えることもできます。

勾留質問前の弁護士との面談には、応じてくれない裁判官もいます。しかし、面談を実現させるかどうかは弁護士次第の面もあります。

すなわち、このような実戦的な弁護活動をスムーズに行うには、例えば、津田沼の痴漢事件であれば、勾留質問を担当するであろう千葉地方裁判所令状部の職員や裁判官から、常日頃の弁護活動を通じて、信頼できる弁護士であると認識、評価されていなくてはならないのです。

②勾留決定に対し準抗告を申し立てる

勾留決定されてしまったときには、弁護士は、その決定に対して準抗告という異議を申し立てて争うことができます。

もっとも、準抗告が認められる例は多くはありません。

しかし、近年、浦和地方裁判所に見られるように、若手裁判官の間では、緩やかに勾留が認められすぎているのではないかという問題意識が芽生えてきています。

また、ひとつひとつの処分を争うことは、その事件について、捜査機関や裁判所に対する牽制となり、慎重な取り扱いを引き出す効果もあるのです。

従って、弁護士が準抗告を申し立てることは、決して無駄ではありません。

(3) 弁護士は外部との連絡役

先に述べたとおり、逮捕中は、弁護士以外は面会ができません。勾留中も、裁判官が家族をも対象とした面会禁止措置をつければ、やはり弁護士以外は面会することはできません。

弁護士は、逮捕中でも、勾留中でも、被疑者と面会ができます。

一般の方が面会する場合は、たとえ家族であっても、時間が制限され、長くても30分が限度です。しかし、弁護士の面会する時間は、その長さに制限がありません。

一般の方が面会する場合は、たとえ家族であっても、警察官が同席して、会話内容をチェックされます。

このため、被疑者は、どうしても伝えたいことが言えない場合もあります。

しかし、弁護士の面会には警察官が同席することは禁止されています。被疑者と弁護士は、自由な会話が可能なのです。

一般の方が面会する場合は、家族であっても、月曜から金曜までの日中に限定されます。土日祝日、早朝、夜間、昼休み中は面会できません。

しかし、弁護士は、土日祝日であっても面会できます。夜間でも、必要性があれば深夜でも面会することができます。

また書面のやり取りや書籍などの差し入れも弁護士であれば自由です。

このように、弁護士は、被疑者が自由に外部と連絡を取れる唯一のルートなのです。

そこで、弁護士が被疑者の勾留されている警察署(※)に足繁く面会に通えるかどうかも、弁護士を選ぶ重要なポイントです。

最大23日間しか時間がない中で、その弁護士の事務所が遠方にあるために、面会できる回数が限られてしまうのでは、弁護士を依頼するメリットがありません。

津田沼警察署、その周辺の警察署で逮捕勾留された被疑者であれば、距離的に近い弁護士を選ぶべきです。

※被疑者は通常、起訴される前は、警察署の留置場に勾留されます。

さらに、弁護士は、裁判官による過剰な面会禁止措置に対し、家族に対する禁止までは必要がないことを主張して、禁止の一部解除を求め、家族の面会を実現することもできます。

(4) 違法捜査を抑制する役割

弁護士は、面会によって、被疑者に法的アドバイスを行い、家族からの励ましの声を伝え、精神的にもサポートします。

それだけでなく、無理な取り調べを受け、自白を強要されるなどの違法な捜査が行われないように監視するという重大な役割も担っています。

過去に、被疑者を有罪と決めつけた見込み捜査のもと、被疑者を威嚇したり、暴行を用いたり、眠らせずに取り調べたりなどの違法な取り調べが行われ、真実に反する自白を強要することで、たくさんの「冤罪」が創られ、多くの無実の人間が犠牲になってきました。

弁護士の面会により、違法な捜査がされていることがわかれば、それが違法であって抗議できることを被疑者にアドバイスし、さらにその警察署長や担当検察官に対し、書面と口頭で徹底的に抗議を行うことで違法行為を是正します。

たとえ、冤罪ではなく、素直に犯行を認めている場合であっても同じです。

認めている事実以上に、やってもいないことまで押し付けられて不利な立場にならないように、本来受けるべき処分よりも不当に重い処分を受けないように、監視することも弁護士の役割です。

(5) 被疑者に有利な証拠を収集

たとえ起訴されてしまったという場合でも、弁護士が捜査の初期段階から活動を行い、被疑者に有利な証拠を集めておいたか否かは、後の公判に重大な影響を及ぼします。

痴漢事件が冤罪と争われる場合は、被害者の供述の信用性、目撃者の供述の信用性が問題となるケースが大部分です。

供述内容は、犯行現場とされる電車内部の状況(椅子、つり革、手すり、乗降ドア、当時の乗客の配置など)や被害者と被疑者の位置関係、身長差などと矛盾がないかどうかが問われます。

時間が経過してしまっては、それらを検証すること自体ができなくなってしまう危険もあります。

目撃者の証言に不審があるなら、他の目撃者を探すことも大切です。しかし、事件の初期段階でなければ、それは困難なことです。後からでは、被疑者に有利な証拠を集めることができなくなってしまう可能性が大きいのです。

警察、検察側が、初動捜査が大事というのと同じように、刑事弁護活動もまた初動の弁護活動こそが重要なのです。

5.まとめ

津田沼の痴漢事件に強い弁護士に相談、依頼する必要性をご説明しました。

これらは、弁護士を依頼する主要なメリットですが、弁護士のメリットは、これだけに尽きるものではありません。

弁護士は、刑事事件の弁護人を担当できる唯一の資格であり、法律上、様々な権限が与えられているからです。

ご家族が、痴漢事件を行ってしまった、事件に巻き込まれたというときは、是非、できるだけ早く、弁護士に相談されることをお勧め致します。

泉総合法律事務所は、刑事事件の弁護活動に非常に力を入れている弁護士法人です。刑事専門の弁護士も在籍しており、解決実績が大変豊富です。

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