自己破産後に借金を請求されたらどうすればいいか?
自己破産手続は、もはや支払い切れない借金を負ってしまったときに、裁判所に申立をして、一部の例外を除く借金を全額免除してもらえる制度です。
裁判所が自己破産することを認めさえすれば、借金は支払わないでよくなります。
しかし、自己破産後に、債権者が支払わないでよくなった借金を請求してきた場合は、どのように対応すればよいのでしょうか。
ここでは、自己破産後に債権者から借金を請求されたときの対応について説明します。
このコラムの目次
1.自己破産後に返済を要求された場合
自己破産によって支払わなくてよくなった借金を請求されても、支払ってはいけません。
その返還請求がとても面倒なことになりかねませんし、最悪、お金が戻ってこない可能性があるからです。
(1) 自己破産後は借金を支払わなくて良い
自己破産が成功すると、借金を支払わないでよくなります。
自己破産により借金を支払わないでよくなることは「免責」と呼ばれています。
裁判所が自己破産を認める決定が「免責許可決定」です。
免責許可決定の対象となり、免責された借金については、債権者は、裁判を通じて返済を求められなくなります。
自己破産で免責された借金を回収するために、債権者が債務者からお金を奪うことは、窃盗や強盗などの犯罪になる可能性すらあります。
裁判に訴えても、債務者に免責されたと言われれば終わりなのです。
しかし、実は、完全に借金がなくなっているとも言い切れません。
(3) 自己破産後に「自由な意思で」返済したお金は戻ってこないおそれ
仮に、あなたが、裁判所にも債権者にも強制されず、「完全に自由な意思」に基づいて、免責された借金を返済したとしましょう。
そのあとになって、「やっぱり免責されていたのだから支払う必要などなかった、返してほしい」といっても、裁判所は、今度は債務者にも力を貸してくれないのです。
免責された借金は、返済することを強制されないようになります。
逆に言えば、強制されないで返済をすることはできますし、返済してしまった以上はなかったことにできません。
このように、「強制的に支払わされることはないが、自分の自由な意思で支払うことができ、支払った以上は取り戻せない借金」を、「自然債務」と呼びます。
もっとも、自然債務への支払いが有効になるには、債務者が「自由な意思で」支払ったことが前提です。
- 手紙や電話でしつこく連絡をしてきた
- 「法的措置」など、本来は不可能な「裁判での取り立て」をちらつかせた
などという事情があれば、到底、自由な意思で支払ったとはいえません。
支払ってしまったとしても、強制による違法な支払いだったとして、裁判所に返還を認めてもらうことは可能でしょう。
ただし、あくまで法律上できるという話と、実際にできるという話は別です。
免責された借金を請求するような悪徳業者は、あなたからお金を受け取ったとたん行方をくらましてしまうかもしれません。そうなったら、勝訴判決をとっても相手からお金を取り戻せません。
裁判に引きずり出せたとしても、裁判の費用や手間、ストレスがかかります。
「自由な意思」と言えたかどうか、どうしてもあいまいなところがありますから、相手が徹底抗戦すれば、裁判が長引いてしまうおそれもあります。
ですから、自己破産後に免責された借金を支払えと言われても、支払ってはいけないのです。
(3) 債権者からの請求は断固無視すべき
債権者から、自己破産する前と同じような「督促状」「請求書」などの書類が届いたとしても無視しましょう。
「支払わなければ法的措置をとる」つまり訴えると記載されていても、おびえる必要は全くありません。
説明しました通り、免責された借金の返済に裁判所が力を貸すことはありません。
あまりにしつこいようなら、弁護士にすぐに連絡しましょう。
免責されたにもかかわらず取立を要求するような債権者は、債務者に圧力をかけて債権を回収しようとしているだけです。
弁護士を通じて取立を拒否することで、その圧力をはねのけることが出来ます。
なにより、その様な要求をすることは、破産法で犯罪にもされています。
警察に業者対応の連絡をするためにも、自己破産手続をした弁護士に再度相談し、対応策を取ってもらうべきです。
2.免責されない借金の場合
「免責許可決定を債務者が受けたのに、免責されない」借金もあります。
こちらは、上記の話と異なり、自己破産をしても裁判で強制的にお金を取り立てられてしまいます。
(1) 税金や滞納養育費など
自己破産をして無事免責許可決定が下りても、例外的に免責されない「支払い義務」、いわゆる「債務」があります。
免責の対象とならないということで、「非免責債権」と呼ばれています。
「債権」は、債務を債権者から見た、お金を取り立てる権利のことです。
非免責債権の具体例としては、
- 税金や年金、健康保険の保険料など
- 一部の悪質な行為による損害賠償金
- 未払いの婚姻費用・養育費など
などがあげられます。
このうち、特に、損害賠償金が非免責債権になるかが問題となることがあります(以下で説明します)。
全ての借金を支払うことが出来なくなってから自己破産手続が終わるまでは、税金などを除く非免責債権は、支払いをしてはいけません。すでに自己破産をされた方にはおなじみの「偏頗弁済」に当たるおそれがあります。
偏頗弁済は免責不許可事由の一つです。非免責債権以外の借金もすべて免責されないリスクが生じてしまいます。
これから自己破産をする方がもしいらっしゃるときはご注意ください。
(2) 非免責債権になるかの争い
非免責債権のうち、損害賠償金については、非免責債権となる条件が非常にあいまいです。
- わざと、もしくはひどい不注意で、他人を殺しまたはケガさせた場合
- 積極的に他人になんらかの危害を加えた場合
に、その損害賠償金は免責されないことになっています。
しかし、不注意(法律用語でいえば「過失」)が「ひどかった」と言えるかどうか、また、「積極的に」危害を加えたかなどは、スパッと定まるものではありません。
たとえば、浮気が原因の離婚慰謝料は、原則として積極的に危害を加えたことが原因のものとはされませんから免責されることがほとんどです。
それに対して、DVが原因の離婚慰謝料では、殴る蹴るはもちろん、暴言によるDVでも、PTSDなどの症状が残っているようであれば、非免責債権となる可能性があります。
しかも、自己破産手続きの中では、裁判所は、免責するかどうかしか判断してくれません。
非免責債権かどうかの判断はしてくれないのです。
ですから、自己破産後に、債権者が、「この損害賠償金は非免責債権だから免責されていない!」と訴えてくるおそれがあります。
先程例えにした離婚の慰謝料や交通事故の損害賠償金などでは注意が必要です。
自己破産を依頼した弁護士にしっかりと確認し、また、訴えられてしまったらすぐに連絡してください。
3.自己破産は泉総合法律事務所へご相談下さい
自己破産手続は借金を帳消しにすることが出来る大きなメリットを持っています。
しかし、債権者の中には免責後も、債務者の罪悪感に付け込んだり、事実上の強制と言えるような圧力を加えたりして、弁済を迫ってくる者もいるかも知れません。
そのようなときはすぐに弁護士に連絡して下さい。
また、自己破産手続の中で、債権者がそのようなことをしないよう、裁判官や破産管財人と連携を取り、あらかじめくぎを刺しておくことが出来るような、フットワークが軽く先を見通して行動できる、信頼ある弁護士に自己破産手続を依頼しましょう。
泉総合法律事務所では、自己破産をはじめとした債務整理手続のエキスパートである弁護士が多数在籍しております。自己破産については、泉総合法律事務所へご相談下さい
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