津田沼における盗撮事件の刑事|弁護示談での解決に向けて
人通りの多い道や駅の構内、商業施設のエレベーターなどで、女性のスカートの中や、足などを撮影したとする盗撮事件は、ニュースなどでもよく見かけるかと思います。
もし、盗撮行為が被害者や周囲の人物にばれ、警察を呼ばれてしまったら、どうすればよいのでしょうか。
以下では、盗撮事件の弁護活動について説明します。
このコラムの目次
1.盗撮について
(1) 各都道府県の迷惑行為防止条例
刑法には、盗撮について定めた条文はありませんが、公共の場所、公共の乗り物で人の下着などを撮影するなどする行為は、各都道府県の条例違反になります(いわゆる迷惑行為防止条例違反)。
(2) 盗撮の場所と行為
東京都の条例を例にすれば、盗撮の場所は次のようなに規定されています。
住居や便所、更衣室など、通常人が衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所や、公共の場所、乗り物など不特定多数の人の利用が想定される場所です。
盗撮は、そのような場所での「通常人の衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置する」行為です。
(3) 盗撮の処罰
実際に撮影するだけでなく、撮影目的でカメラ等を相手に向ける、設置するといった行為であっても処罰の対象になります。
盗撮の罰則は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と定められています。もっとも、常習的に盗撮行為を行った場合には、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となりますので、注意が必要です。
また、人の住居や、お風呂、トイレなど、通常人が服を着けないような場所を正当な理由なくのぞき見た場合には、軽犯罪法違反として、拘留又は科料に科せられることがあります。
拘留とは、1日以上、30日未満の期間、刑事施設に身柄を拘束される刑罰で、懲役と異なり、労役義務はありません。
科料とは、千円以上1万円未満の財産刑であり、1万円以上の財産刑である、罰金と区別されます。
拘留、科料は、いずれも懲役、罰金刑に比べて軽微な刑罰にはなりますが、前科がついてしまうことに変わりはありません。
2.盗撮事件の流れ
盗撮行為が発覚してしまい、警察に通報されるなどして被害者に被害届を出されてしまった場合には、どうすればよいのでしょうか?
盗撮事件は、被害者や目撃者の通報により、警察官が現場に来て、最寄りの交番などで事情聴取を受け、後日警察から呼び出しがあるというケースが多いかと思います。
被害届は、被害者が警察などに被害の事実を申告する書類のことであり、被害届の提出により、捜査機関は盗撮事件としての捜査を開始することになります。
その後、加害者・被害者が警察署に呼ばれて取り調べを受けたりし、警察の捜査が終了すると、事件は警察署から検察庁へと送致され、担当の検察官が必要に応じて捜査を行い、最終的な起訴・不起訴の判断がされることになります。
3.盗撮事件の弁護活動
(1) 示談で解決し不起訴にする
盗撮事件の場合には、盗撮の相手方が被害者になるため、被害者と示談が成立すれば、初犯であれば不起訴になる可能性が高いといえます。
もっとも、盗撮をした本人が被害者の連絡先を警察などから教えてもらうことは困難であるため、被害者の了承を得た場合に限り、本人に教えないことを条件に、弁護士が警察官・検察官から連絡先を教えてもらうことができます。
実際に被害者の連絡先を弁護士が入手したら、被害者に連絡をとり、示談交渉を行うことになります。
(2) 示談が難航する場合
盗撮事件の場合には、未成年者が被害者となることも多く、その場合は被害者の親が示談の相手方になるため、被害感情が強く、交渉が難航することも予想されます。
したがって、被害者本人だけでなく、その両親に対しても、謝罪や反省の気持ちが伝わるよう、示談金の用意だけでなく、謝罪文の作成、依存症が疑われる場合には、専門医の治療を受け、その経過報告を行うなど、事案に応じて様々な対応を行うことが必要となります。
被害者が示談の条件に納得した場合には、示談金をお渡しして示談成立となります。その後、最終処分を決める検察官に、示談書を提出します。
(3) 示談が成立しない場合
仮に、示談が成立しなかった場合には、示談の交渉過程を書面にまとめ、検察官に報告し、不起訴処分を求めます。
場合によっては、示談金相当額を犯罪被害者のために寄付(贖罪寄付)するなどして、検察官が処分を決めるうえでの加害者側に有利な事情とすることもあります。
4.示談交渉のポイント
盗撮に限らず性犯罪事件一般は、被害者の方が恐怖心や不快感を持たれている場合が多く、必ずしも示談金が多額であれば許してもらえるわけではありません。
電車内の盗撮であれば、その路線を利用しない、特定の場所での盗撮であれば、その場所を利用しないなど、被害者の意向に沿った条件調整が必要になりますし、一種病的に盗撮行為を繰り返してしまう場合には、弁護士から専門医の下で治療を行うことをお勧めすることもあります。
いずれにせよ、「再び盗撮行為を行うことがない」と被害者に理解してもらうことが重要になります。
示談をスムーズにまとめるためにも、また、再犯防止策を見つけるためにも、事件後早期に弁護士に依頼することが重要といえるでしょう。
5.性犯罪事件でお困りの方は泉総合法律事務所津田沼支店へ
泉総合法律事務所津田沼支店では、盗撮事件に限らず、痴漢、強制わいせつなど多数の性犯罪事件のご依頼を受けており、示談交渉についても豊富な経験があります。
習志野市、船橋市、八千代市、鎌ヶ谷市、市川市、千葉市花見川区・美浜区、JR総武線や新京成電鉄線沿線にお住まい、お勤めの方で、「盗撮がばれて警察を呼ばれてしまった」、「示談をして不起訴にしたい」といったご希望をお持ちの方は、刑事事件の経験豊富な泉総合法律事務所津田沼支店にご相談下さい。
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