過払い金返還請求について|津田沼で債務整理なら泉総合法律事務所
テレビのCMで、過払い金の請求について、聞いたことがある方が多いことと思います。
払いすぎた利息を取り戻すというイメージはあっても、具体的にどのような場合に、過払い金が発生して、実際にどのようにして過払い金を手にするかはご存知でない場合が多いようです。
ここでは、過払い金請求について詳しく説明します。
1.過払い金とは
過払い金とは、払いすぎた利息のことをいいます。
そして、過払い金返還請求とは、消費者金融などの貸金業者(債権者)に利息制限法の上限を超えて、払い過ぎた利息を返してもらうよう請求することです。
借金をすると元金の返済と合わせて利息を支払う必要がありますが、利息制限法を超える利息を支払っている場合は、本来支払い義務のない過剰な返済をしていたことになり、その払いすぎた分を、返してもらう権利があります。
この権利による請求が過払い金請求なのです。
貸金業者(債権者)が一般の人々にお金を貸すにあたり、利息制限法、貸金業法、出資法等による様々な規制があります。
特に利息については厳しい規制が課されていて、利息制限法第1条は、元金が10万円未満の貸付については年率20%、10万円以上100万円未満の貸付については年率18%、100万円以上の貸付については年率15%を上限とし、それ以上の利率を定めても無効であるとしています。
したがって、この上限金利を超える利息は支払う必要がありませんし、もし支払ってしまっても、業者にはそれを受け取る権利がないのですから、返してもらうことができます(「不当利得返還請求」民法703条、704条)。
2.過払い金の発生
(1) グレーゾーン金利
貸金業者が、利息制限法による法定利率よりも高い利息をとっていたのは、かつての出資法の規定によるものでした。
かつての出資法では、約定利率の最高上限29.2パーセントという高い約定利率を規定しており、これを超えた利息の場合のみに刑事罰が科されていました。
これに対して、利息制限法では罰則規定がないので、貸付についての利息制限法の上限を超える貸付であっても、出資法の上限である29.2パーセントを超えなければ罰せられないので、多くの貸金業者は20パーセントを超える貸付をしていました。
この出資法上の上限利率と利息制限法の上限利率の間の利率については、いわゆるグレーンゾーン金利となり、過払い金の発生を生じさせることになりました。
(2) 発生の時期
平成18年の貸金業法改正を受けて、平成19年頃からは、貸金業者が貸出利息を利息制限法の制限範囲内に引き下げています。
そのため、平成19年以前に借り入れをした人は、過払い金が発生している可能性が高いといえます。
なお、金利が引き下げられる前から取引をしている場合には、利息制限法の引き直し計算により、元本が小さくなることで、過払い金が生じることがありうることに注意が必要です。
また、10年以上の長期間にわたり借り入れや返済を続けている方は過払い金の発生を検討してみることをおすすめします。
3.過払い金の消滅
過払い金が発生していた場合、貸金業者に対して、過払い金を返してもらうように請求をすることができます。
ただ、過払い金を返してもらうという過払い金返還請求権には、消滅時効があります。
過払い金返還請求権の時効期間は10年です。
つまり、過払い金は借金を最後に返済した時から10年を経過すると消滅してしまうことになります。
お手元にある記録などを集めて、最後に返済をしたときを明らかにするのがよいでしょう。
さらに、難しい問題として、貸金業者の「取引の分断」の主張があります。
貸金業者との間に長期間取引がない場合には、別個の取引として扱われ、前半部分は消滅時効で消滅し、後半部分は、法定利息内での貸し付けなので、過払い金は発生しないとする主張です。
業者の取引の分断の主張については、取引が一連になされているので、分断されていないといった反論をします。
4.過払い請求のデメリット
過払い金請求にあたり、すでに借金を完済している場合には、信用情報、すなわちブラックリストに載ることはなく、借金が他人に知られることもなくなく、大きなデメリットは特にありません。
これに対して借金を返済している段階で、過払い金請求をして、過払い金返還後もなお債務が残るような場合には、任意整理をしている状態となることから信用情報に事故情報として、記録されてしまうことになります。
そうなると、数年間、新たな借り入れやクレジットカードの作成が困難となってしまいますので、注意が必要になります。
5.過払い金のお悩みは泉総合法律事務所津田沼支店へ
過払い金返還請求は、まず過払い金が発生しているか、一般の方では判断が難しいと思います。
また、請求を貸金業者にした場合、予想される、消滅時効や取引の分断といった反論が認められるのかという判断は一般の方では極めて難しいといえます。
そこで平成19年以前より貸金業者から借り入れをされている方は、ぜひ、弁護士に相談することを、強くおすすめします。
泉総合法律事務所津田沼支店は、過払い金返還請求の実績が豊富で、借金解決経験の蓄積があります。
また、津田沼の他にも、首都圏に多くの事務所を展開しており、アクセスも極めて良いことから、お気軽にご相談いただけると思います。
習志野市、船橋市、八千代市、鎌ヶ谷市、市川市、千葉市花見川区・美浜区、JR総武線や新京成電鉄線沿線にお住まい、お勤めの方で、過払い金の請求を検討されている場合には、ぜひ、泉総合法律事務所津田沼支店にご連絡・ご相談下さい。
-
2019年8月22日債務整理 ギャンブルが原因の借金で自己破産するときの注意点
-
2020年2月28日債務整理 自己破産を弁護士に依頼するメリット
-
2018年6月20日債務整理 自己破産をためらっている方のために|弁護士が誤解や噂を解きます