債務整理

自己破産(個人破産)の費用と申立手続について

自己破産(個人破産)の費用と申立手続について

「自己破産したいのだから、弁護士費用とか手数料とか払えるわけない」。

こういうお話は法律相談のときによくうかがいます。

ここでは自己破産にかかる費用と申立手続について説明します。

1.申立費用

(1) 弁護士費用の用意の仕方

自己破産の場合には、債務者(借金でお悩みのあなたのことです)が自己破産手続開始の申立てをします。

通常は、破産手続開始の申立ての前に、法律事務所で法律相談がされます。

その結果、申立ては、弁護士が代理人として行うことが多いです。

このように、弁護士が代理人となる場合には、破産したい債務者は、弁護士費用を払う必要があります。

しかし、現実には、破産したい債務者は、お金がなくて困っているのですから、弁護士費用を払うことは厳しいです。

この場合には、いくつか方法が考えられます。

一つは、親せきや知人に弁護士費用を援助してもらうことです。

他の方法としては、法テラスの利用です。

法テラスという国の機関に、援助申請をして、援助決定が出た場合には、法テラスが一括で弁護士費用を法律事務所に支払い、その後、法テラスから毎月5000円、7000円、1万円のいずれかの金額が債務者の口座から自動引き落としになります。

しかし、援助してくれる人がいないことも考えられます。

また、法テラスの援助決定が出るためには、資力基準を満たしている必要があります。

簡単にいいますと、お金が本当にほとんどない人だけに、法テラスが弁護士費用を立て替えるというのが法テラスの制度ですので、一定の資力がある人は、法テラスの援助決定をもらうことができません。

そうすると、あと考えられる方法としては、弁護士費用の分割払いがあります。

泉総合法律事務所では、弁護士費用の分割払いを可能としています。

その分割払いの回数は、比較的長期に設定させていただいております。

是非、ご利用いただければと思います。

(2) 予納金

破産手続開始の申立てのとき、申立手数料のほかに、予納金(よのうきん)も納めなければなりません。

破産には、複雑な管財事件と、簡単な同時廃止事件の2種類があります。

管財事件の場合には、予納金は、破産管財人という他の法律事務所の弁護士に充てられます。

この額は、裁判所ごとに一定の基準が決められています。

泉総合法律事務所の場合には、それぞれの地方裁判所の支部ごとの基準を情報共有しておりますので、どこの地方裁判所のどの支部なら、予納金はいくらであるなどということも分かるようになっております。

他方で、簡単な同時廃止事件の場合には、予納金は、官報公告(かんぽうこうこく)に充てられるだけですので、予納金額は、管財事件と比べると、低額となっております。

2.申立手続

ここでは、破産申立の手続の流れをご説明させていただきます。

(1) 必要書類

自己破産手続開始を申し立てる債務者は、破産申立書とその添付書類を裁判所に提出します。

泉総合法律事務所にご依頼いただく場合には、破産申立書は、泉総合法律事務所が作成いたします。

もっとも、添付書類については、ご依頼者に集めていただく必要があります。

例えば、家計表(左側にご一家の1か月ごとの収入、右側に支出を書いていただきます)、源泉徴収票住民票通帳のコピーなどです。

家計表は、申立直近2か月分くらいが必要です。

また、住民票は有効期限が3か月ですので、注意が必要です。

(2) その後の流れ

破産手続開始の申立てをした後、裁判所で、破産手続開始原因などを調べるために、債務者審尋(さいむしゃしんじん)が開かれます。

裁判所は、役所ですので、この審尋は、平日の日中に行われます。

この審尋では、裁判所に提出した書類に間違いがないか確認されます。

なお、裁判所によっては、手続を早くするために、弁護士が代理となっていて、同時廃止相当の場合には、破産手続開始申立ての当日に面接し、問題がなければ即日破産手続を開始し、同時に破産手続を廃止してしまうという、いわゆる即日面接(そくじつめんせつ)あるいは、略して、即面(そくめん)という運用が行われております。

3.自己破産は泉総合法律事務所津田沼支店へご相談下さい

泉総合法律事務所では、債務整理の案件数が多数ございます。したがいまして、もちろん自己破産のノウハウも多数ございます。

習志野市、船橋市、八千代市、鎌ヶ谷市、市川市、千葉市花見川区・美浜区、JR総武線や新京成電鉄線沿線にお住まい、お勤めの方で、自己破産をお考えの方は、是非、泉総合法律事務所の津田沼支店へご相談下さい。

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