不倫慰謝料

不倫の慰謝料は減額できる?|ご相談は泉総合法律事務所津田沼支店へ

不倫の慰謝料は減額できる?|ご相談は泉総合法律事務所津田沼支店へ

不倫の慰謝料を配偶者や、不倫相手の配偶者から請求されたとき、突然のことに戸惑い、どうすべきか悩むことでしょう。

自身の責任を感じるとともに、できるだけ自分の家族や職場などの周囲に知られたくないという思いも当然生じると思います。

ですから、慰謝料額については、請求された金額が適正かどうかを判断する余裕もなく、早く支払って解決したいと思うかもしれません。

しかし、請求された慰謝料額は、相場より高いものである可能性が十分にありえます。

もし慰謝料額が高額で、収入等の事情によって支払えない場合、できるだけ周囲に知られないで、慰謝料額を減額することも可能なのでしょうか。

ここでは、不倫の慰謝料についての相場減額できる方法をみていきましょう。

1.不倫の慰謝料とは

慰謝料とは、不法行為によって受けた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償です。

しかし、必ずしも不倫のすべてのケースが不法行為に当てはまり、慰謝料請求の対象となるとは限りません。

不倫の慰謝料は、不倫が不法行為となる場合のみ発生します。

不倫が不法行為となる場合とは、次の2つの条件が揃う場合です。

  • 不倫について故意・過失があること
  • 不倫によって円満な夫婦生活を送る権利を侵害されたこと

「不倫について故意・過失があること」とは、相手が既婚者であることを知っていた状況又は直接的に知らされてはいなくても既婚者であることを知りうる状況であったのに、不倫をしたことという意味です。

ですから、不倫相手の配偶者から慰謝料請求を受けた場合でも、相手が既婚者であったことを知らず、知りえない状況であったのであれば、不法行為とならないので、原則として慰謝料を支払う必要はないことになります。

また、「不倫によって円満な夫婦生活を送る権利を侵害されたこと」という条件については、円満な夫婦関係が前提になっているので、すでに夫婦関係が破綻している場合には、不法行為とならず、慰謝料は請求できません。

したがって、不倫の当時に、不倫相手の家庭の夫婦関係が破綻していたとすれば、不倫の影響は少ないとされ、不倫相手の配偶者から請求されたとしても、原則として慰謝料を支払う必要はないことになります。

2.不倫の慰謝料の相場

不倫の慰謝料は、不倫をした配偶者やその不倫相手に請求できますが、一般的には、離婚する場合は100万円~300万円であり、離婚しない場合は50万円~100万円程度とされています。

また、裁判例からみても、離婚した場合の慰謝料の平均は、200万円前後です。

有名人の慰謝料についての報道などでは高額な慰謝料が取り沙汰されているので、慰謝料と聞くと高額なイメージを持たれがちです。ですから、思ったより低い相場だと感じる方も多いと思います。

慰謝料は、精神的苦痛に対して支払われるものですが、人によって受ける苦痛の程度も異なるので、明確な基準はなく、原則として当事者間で慰謝料額を自由に決めることができます。

ですから、請求された額を支払うことに合意してしまえば、その額が慰謝料の支払い額となってしまいます。

しかし、弁護士に依頼すれば、裁判例や相場をもとに話し合いを迅速に進めるので、大幅に慰謝料の支払い額を減額できる可能性があります。

3.不倫の慰謝料額の決定方法

(1) 示談

不倫の慰謝料については、まず示談で、相手側と話し合って解決を図ることになります。

この段階で、不倫を認め、当事者双方で慰謝料額に合意できれば、慰謝料額は決定します。

(2) 調停

示談で慰謝料額が決定できなかった場合には、家庭裁判所での調停で、慰謝料額を決定する方法があります。

ただし、調停では、請求する側と請求される側の合意が必要になるので、ここで合意できなかった場合は、裁判で争うことになります。

(3) 裁判

示談や調停でも慰謝料額の合意が出来なかった場合などに、裁判になることがあります。

裁判では、判決によって慰謝料額が決定しますが、その判決には執行力があります。

なお、裁判中でも、当事者間で和解して慰謝料額を決定することもできます。

4. 不倫の慰謝料を減額する方法

(1) 慰謝料は不倫相手のみが支払うものではない

不倫の慰謝料は、不倫の当事者2人で連帯して負担するものです。次の具体例でみていきましょう。

例えば、独身であるAさんが、Bさんが既婚であることを知りながら不倫の関係を続けていたとします。しかし、Bさんの妻であるCさんがこの事実を知り、CさんがAさんに対して不倫の慰謝料として100万円を請求したとします。

この場合に、慰謝料の請求を受けたAさんは、責任を感じ、請求額をそのまま受け入れて、100万円全額支払ってしまうケースもあります。慰謝料額は、CさんとAさんの間で自由に決められるものなので、Aさんが合意してしまえば、100万円が慰謝料額となります。

しかし、そもそも不倫の慰謝料は、AさんとBさんの不倫の当事者2人で連帯して負担するものなので、100万円はAさんとBさんのどちらが支払っても良いはずのものです。

ですから、Aさんには、Bさんに対して負担部分の金額を請求できる権利があり、実質的に慰謝料額を減額することも可能です。

つまり、Aさんは、Cさんに対して、Bさんにも支払う義務があるので、Aさんが支払う慰謝料額を半分の50万円に減額して欲しいなどと請求することができます。

この権利のことを求償権と言います。

(2) 慰謝料の減額を相手に申し出る

不倫の慰謝料を請求された場合、請求された金額について、直ちに全額支払わなければならないという義務が生じるわけではありません。

慰謝料額は請求だけで金額が決まるのではなく、示談や調停での合意、裁判などで決定します。

では、相手側が高額な慰謝料を請求してくる場合には、どういった事情があるのでしょうか。

この背景には、減額されることを見込んで請求していたり、不倫の調査にかかった費用も含んで請求していたり、請求することで謝罪を求めたいと考えていたりといった、様々な事情が考えられます。

もし、請求された慰謝料額が高額で支払えない場合には、まずは、請求する側がどのような意図をもって請求しているのかを考えることが大切です。

そして、謝罪をするなどの対応をした上で、丁寧に請求額では支払いができないことを、理由を含めて説明し、慰謝料を減額して欲しいという申し出をします。

また、その際に、どの程度の金額であれば支払えるかということも説明することで、請求する側も、不倫の事実を認めて具体的に慰謝料を支払う意思があると確認できるので、安心できる場合もあります。

(3) 弁護士に依頼する

不倫の慰謝料を減額する際に、お互いに感情的にならずに話を進めるには、第三者の力を借りることが効果的です。

弁護士は、不倫の慰謝料問題にも精通しており、裁判例などによる慰謝料の相場などの客観的根拠を示して、相手側を説得することに長けています。

また、弁護士に依頼すれば、請求する相手は弁護士とやり取りをすることになるので、職場や家族など周囲に知られる可能性も少なくなります。

相手側としても、当事者同士で話をするより感情的にならずに、本当は何を求めているかといったことを伝えやすい状況になります。

5.まとめ

不倫の慰謝料を請求された際に、高額で慰謝料を支払えないなどの事情がある場合は、弁護士に相談することが最善の方法だと思います。

弁護士に依頼することで、周囲に知られる可能性も少なく、大幅に慰謝料額を減額できる可能性が高まります。

相手側の本当の意図を探り、解決につなげるためにも、自分一人で問題を抱えないようにしましょう。

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