津田沼周辺で、児童買春で逮捕された場合の弁護活動
「女子高生にみだらな行為をしたとして会社員逮捕」、「女子中学生買春の疑いで懲戒処分」・・・など、児童買春で逮捕されたり、会社をクビになったりするニュースを目にする機会も多いかと思います。
特に、大手企業の会社員や、教師など、社会的地位のある方がこのような犯罪を犯した場合、単に刑事罰として罰金などの前科がついてしまうだけでなく、メディアを通して報道されることで社会的な制裁を受けることもあります。
ここでは、児童買春で逮捕されてしまった場合の弁護活動についてご説明します。
1.児童買春とは
児童買春とは、18歳未満の者に対し、対価を与えたり、対価を与える約束をしたりして、性交に及ぶことで、性交だけでなく、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触り、もしくは児童に自己の性器等を触らせる行為も含まれます。
仮に対価の提供なく性交に及んだ場合であっても、各自治体の条例違反となる場合があります。
また、児童との性行為を撮影した場合には、児童ポルノ製造として別途罪に問われることがありますので、注意が必要です。
児童買春をした場合、「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する」と定められていることからも、比較的重い犯罪であることがわかります。
2.発覚の経緯
児童買春が発覚する経緯としては、①何件も売春行為を繰り返している児童が警察に補導され、SNS、メール、通話等の履歴から事件が発覚するケース②売春行為を疑った児童の保護者が警察に相談し、発覚するケース③性交直後に警察から職務質問を受け、発覚するケースなどが考えられます。
売春行為から発覚まで長期間が経過するケースも珍しくなく、忘れたころに突然警察から連絡があったり、最悪の場合逮捕されてしまったりする可能性もあります。
3.逮捕された場合
児童買春で逮捕されてしまった場合、早期に身柄解放活動を行わないと、無断欠勤が続くこととなり、仕事をクビになったり、学校の試験が受けられなかったりなど、様々な影響が生じてしまいます。
そこで、逮捕直後の段階であれば、検察官が勾留請求する48時間以内に、検察庁に対して勾留請求をしないよう求めることが考えられます。
具体的には、勾留の要件である、逃亡、罪証隠滅のおそれがないことにつき、本人の上申書・誓約書や、ご家族の身元引受書などを作成したうえで、勾留要件をみたさないため、勾留請求しないよう求める内容の、弁護士作成の意見書と共に検察庁に提出したりします。
勾留請求をされてしまった場合は、裁判所に対し、勾留請求を却下するよう働きかけます。
具体的には、上記のように検察庁に対して行ったのと同様に、勾留の要件をみたさないため、勾留請求を却下すべきであることを、資料などと併せて裁判所に書面で提出します。場合によっては、弁護士が裁判官に直接面談を申し込み、口頭で追加の事情を説明することもあります。
その後、裁判所の勾留決定がなされた場合には、裁判所に対し、当該決定を取り消すよう求めることができます(「準抗告」といいます)。
ここでも、被疑者には逃亡や罪証隠滅のおそれがないこと、さらに、勾留決定により被る不利益が大きいことなどを書面にて主張することになります。
弊所では、刑事事件の豊富な経験をもとに、各段階での身柄解放の実績があります。
逮捕されてしまった場合には、迅速な活動が必要になるため、お早めにご相談ください。
4.不起訴にしたい
仮に身柄解放がなされたとしても、刑事手続きは終了ではありません。
被疑者にとって有利な活動をしない限りは、通常検察官は起訴処分とし、罰金か正式裁判を受けることとなります。
この場合は、無罪を争わない限り前科がついてしまうため、その後の人生に大きく影響することになります。
では、不起訴にする方法はあるのでしょうか。
まずは、相手の児童(正確にはその親権者)と示談することが考えられます。
児童買春に関する法律は、児童の権利だけでなく、健全な社会秩序も保護の対象としているため、示談の成立によって必ずしも不起訴になるわけではありませんが、侵害された児童の権利については、示談の成立により一定程度回復されたと評価できるため、有利な事情として扱われることにはなります。
また、直近に同種の前科がある場合などは、常習性や反省の欠如を疑われるため、示談を成立させるだけではなく、性犯罪に関する専門医の治療を受けるなど、具体的な再犯防止策を講じ、十分に反省していることを検察官に伝える必要があります。
5.処分について
示談の成立や、その他の事情により、不起訴になった場合には、その後何の処分もなく、前科がつくこともありません。
起訴される場合は、前科がないなどの有利な事情があれば、法廷で裁判を行うことなく罰金が科される略式手続きとなることもありますが、直近に同種前科があるなどの場合には、正式裁判となる可能性が高いと言えます。
6.児童買春でお困りの方は泉総合法律事務所津田沼支店へ
冒頭でご紹介したとおり、児童買春は比較的重い罪であるだけでなく、示談したとしても、他の犯罪と異なり、不起訴のハードルは高いものと言えます。
そのためにも、一刻も早く身柄を解放し、示談を進めるのと同時に再犯防止の努力をしていくことが必要になります。
習志野市、船橋市、八千代市、鎌ヶ谷市、市川市、千葉市花見川区・美浜区、JR総武線や新京成電鉄線沿線にお住まい、お勤めの方で、児童買春で逮捕されたなど、性犯罪でお困りの方は、泉総合法律事務所津田沼支店にご相談ください。
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