債務整理

津田沼の消費者問題|借金問題を解決する方法

債務整理以外に借金問題を解決する方法|時効と相続放棄

借金問題を解決するための手段として「債務整理(自己破産など)」があるということはご存知の方も多いと思います。
債務整理により、借金を減額・免除して貰うことで、新たな人生をスタートできる可能性があります。

しかし、借金問題の解決方法は、債務整理だけではありません。
時効」や「相続放棄」でも、借金問題を解決できる可能性があります。

今回は、消費者問題として多い「借金」について、どのような解決方法があるのかを、津田沼の弁護士からご紹介します。

1.債務整理

借金問題における「債務」とは、人(会社・消費者金融)に対して返済・支払を行なう義務のことをいいます。
債務整理は、このような金銭債務を合法的に整理する手続のことをいい、任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法がメインです。

任意整理では、特定の債権者を選択して交渉し、利息を免除して貰い、返済方法もリスケジュールします。

個人再生では、裁判所を通じて、借金を大幅に減額して貰った上で、残りの借金を、裁判所が認めた計画に従って、原則3年かけて返済し、計画通りに返済できたら、一旦減額されたその余の借金を正式に免除して貰います。

自己破産では、やはり裁判所を通じて、持っている財産を処分して債権者に配当した上で、それでも残る借金を、原則として全て免除(免責)して貰います。

債務整理は、借金を整理することによって経済的な更生を図ることができる、非常に有効な手段と言えるでしょう。
債務整理とは?

2.時効の成立

ただ、債務整理を弁護士にご相談される方の中には、最後の返済から長い期間が経過している方もいらっしゃいます。

最後の取引をしてから一定の期間が経過した場合には、債務について消滅時効が成立している可能性があります。
消滅時効が成立する場合、その債務は、法的に消滅することになります。

長期間取引をしてない方々は、「時効」成立の可能性を疑ってみましょう。

(1) 時効と援用

消費者金融・銀行・信販会社など、会社からお金を借りた場合には、その返済義務は、権利を行使することができる時(例えば、借金に返済期限が設定されている場合は、その期限が経過した時)から5年で消滅時効期間が満了します。
一方で、個人間でお金を借りた場合や、信用金庫からの借入、奨学金等については、時効期間は10年となります。

その他、飲食店でのツケ等の一部の債権については、5年よりも更に短い消滅時効期間が設けられています。

ただし、2020年4月1日から施行される改正民法では、施行日以降に借りた借金の消滅時効期間は、貸主が会社か個人かに関わらず、全て、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年」または「権利を行使することができる時から10年」のいずれか早い方が時効期間の満了時点となります。
(また、今回の改正では、同時に、前述の飲食店のツケ等に関する短期消滅時効期間のルールも廃止されましたが、改正民法の施行日よりも前=2020年3月31日までに借りた借金については、たとえその返済期限が施行日以降であっても、改正前の時効のルールが適用されますので、注意してください。)

しかし、客観的な時効期間が満了しただけでは、まだ債務は消えません。
債務を消す=消滅時効の効果を生じさせるには、時効を援用(えんよう)する必要があります。

この時効の援用とは、簡単に言うと、債務者が債権者に対して、「時効という制度を使いますよ」という意思を表すことです。

法律上、時効の援用の手段・形式についてのルールは定められていませんが(なので、面と向かって口頭で伝えるだけでも、法律上の条件は満たされているのですが)、実際のところ、例えば、消費者金融に電話で時効援用を伝えただけでは、援用をしたことの証拠が何も残りません。

そこで、通常、時効を援用する場合には、内容証明郵便で、消費者金融などに時効援用の意思表示を通知します。
その際、併せて配達証明も取っておくと、時効の援用の意思表示が実際に債権者に到達した日が特定できるので有用です。

(2) 時効の中断

以上の説明をお読みになった方は、「業者との最後の取引から5年以上経っているなら、内容証明郵便で時効援用すれば、当然に債務を消せる」と思われるかも知れません。

しかし、時効のルールには、一方で、「時効の中断」というものがあるので、注意が必要です(なお、2020年4月より施行される改正民法では、従来の時効の中断のルールは、時効の完成猶予及び更新というルールに改められます)

中断が生じると、その中断が生じた時点を起算点として、改めて時効期間を数えることになってしまいます。つまり、時効期間のカウントが振り出しに戻るということです。

この時効の中断には、以下のような種類があります。

裁判

消費者金融などは、時効中断のために裁判を起こしてくることがよくあります。

裁判を起こされ、消費者金融などの勝訴判決が出ると、時効の起算点がその時点から始まる上に、時効期間が5年から10年に延びてしまいます。

また、債権者が債務者の財産を差し押さえ、または仮差押さえしたときにも、時効が中断します。

承認

承認とは、債務者が債権者に対して債務があると認めること(債権者への支払義務が存在することを前提にした行動を債務者から取ること)です。
この承認には、借金を少しでも返済することだけでなく、消費者金融などに対して、「分割払いにして下さい」とか、「返済はしばらく待って下さい」と口頭で言うことさえも該当してしまう可能性があります。

消費者金融は、あなたと交渉するとき、あなたの口から承認に当たるような発言を引き出そうとしてくるかも知れません。後々の証拠とするため、承認に当たる発言をしたら、債権者によって録音されてしまうと考えた方がよいでしょう。
また、消費者金融などから送られてくる書面のどこかに承認に当たるような言葉がまぎれているかも知れません。

さらに、裁判所から送達された支払督促や訴状に同封されている、反論を書く用紙(異議申立書や答弁書)の「分割払い希望」という欄にチェックを入れて裁判所に返送している方もいらっしゃいますが、これも(債権者への返済義務があることを前提とした申出なので)承認に当たります。

「自分の債務に時効が成立しているかもしれない」という方は、安易に自分で対応せずに、一度弁護士へ相談することをお勧めします。

3.相続放棄

債務整理の相談者の中には、自身の借金の返済は遅れずに回していたが、親等の債務を相続したことで、返済ができなくなってしまったという方々もいらっしゃいます。

このような場合には、相続放棄ができるかもしれません。

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)のプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないというものです。
被相続人が借金だらけで、土地、建物、預貯金などの資産は何もないという場合には、相続するよりも相続放棄をした方が、経済的メリットがあります。

この相続放棄は、基本的に、被相続人の死亡の事実を知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続しなければなりません。もし、期間内に何ら手続をしなかった場合は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全て相続したものして(単純承認したものとして)扱われることになります。
この3か月という期間を過ぎてしまってから、「相続放棄したいのですが」という相談者は少なくありません。しかし、この場合には、基本的に相続放棄はできません。

また、相続放棄は、家庭裁判所で手続をしなければなりません。
誤解している方が多いのですが、遺産分割協議書という紙に「何も相続しない」と書いただけでは、「相続人として遺産分割協議に参加した上で、他の相続人に財産を分配する形で話を纏めた」というだけであって、ここでいう相続放棄には当たりません。

この「何も相続しない」遺産分割協議は、相続放棄のような法律上認められた身分行為ではなく、あくまでも相続人間での契約なので、被相続人の財産の状況によっては、「何も相続しない」遺産分割協議は、その人自身の債権者に対する詐害的な行為として、後から取り消されてしまう恐れもあります。

しかし、相続人の立場で遺産分割協議をした事実が既にある以上、遺産分割協議が取り消された後になって相続放棄の手続を行なうことは最早できません。

相続放棄をするか否かについても、お早めに弁護士へご相談下さい。
特に、3か月の期限ギリギリになってからのご相談では、時間的にお手伝いができないという事態も考えられます。

4.まとめ

以上のように、債務を0にする手段は、債務整理だけではありません。
時効や相続放棄を利用すれば、借金問題を解決できる可能性があります。

もっとも、債務整理はもちろん、時効ならば援用・中断、相続放棄ならば期間制限など、注意点もたくさんあります。
独断で手続きを進めてしまっては、様々なトラブルが生じることでしょう。

現在借金で不安を感じる方々は、是非、泉総合法律事務津田沼支店へお問い合わせください。
あなたの借金を解決するために、最も適した解決方法をご提案致します。

泉総合法律事務所の「津田沼支店」は、停止しております。
皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。
ご用命の方は、近隣の支店をご利用ください。
泉総合法律事務所の
千葉県エリアの支店を探す