法人破産

習志野市津田沼の法人破産はどのくらい?破産のご相談は弁護士へ

習志野市津田沼の法人破産はどのくらい?破産のご相談は弁護士へ

会社を経営されている方は、地域の倒産事情についても知っておきたいと思っている方が多いでしょう。

最新の司法統計では、法人破産は減少傾向にあります。千葉県内の倒産事件に限ってみても、減少傾向は変わらず地域経済としては良い兆しが見え始めているようです。

千葉県習志野市津田沼は、駅周辺に商業施設も多く、交通の便も発達しているため千葉県内でも便利な地域です。治安も安定しているため、住みやすい街として認識している方も多いはずです。

また津田沼は、習志野市が合併する際には中核となった街であり、今でも中心的な役割を担う街です。

今回は、習志野市津田沼の法人破産事情をお伝えします。同時に、地域の裁判所や法人破産の知っておくべきポイントも解説いたします。

1.法人破産はどれくらい起きているのか

まずは、法人破産の統計を見ていきましょう。近年の日本や千葉県内ではどれくらいの法人破産が行われているのでしょうか。

(1) 司法統計からみる破産事情

まずは、司法統計から近年の破産事情を見ていきましょう。

司法統計では、平成28年(2016年)が最新調査となります。平成28年、既済破産事件としては71,316件が報告されており、このうち法人破産は7,201件となっています。

管財事件とされる破産手続き終結(簡易配当、同意配当、最後配当)となったのが1,825件、異時廃止となったのが5,201件です。

異時廃止とは、管財手続き開始後に、予想していた以上に資産がなく、分配する財産がないため、廃止事件に移行する事件のことを指します。

そのため、開始当初は管財事件として扱われるものとなります。同時廃止は、3件のみです。

自然人(※)の破産事件の場合は、全体の破産手続きが64,115件、廃止手続きが57438件で、同時廃止が41,373件と報告されています。

この数字からも、法人破産では、同時廃止手続きが一般的ではないことがわかるでしょう。

前年の平成27年度の破産既済事件の統計も見ておきましょう。

平成27年度の破産既済事件は、全体で72,026 件、このうち法人破産は7,846 件、破産手続き終結が2,175 件、同時廃止は0件、異時廃止は5,453件という結果です。

平成28年度と27年度を比較してみると、平成28年度は総数、法人破産ともに減少しています。

7万件以上の自己破産、7,000件以上の法人破産があるため、少ないとはいえませんが、前年に比べると経済は良くなっているといえるかもしれません。

このように、司法統計からは、近年の法人破産は減少傾向にあることがわかります。

※自然人とは、個人のこと。法人と区別するために考えられた法律上の概念です。

(2) 千葉県の倒産事情

千葉県の景気は良くなりつつある?

習志野市津田沼だけの破産情報は、具体的な数字が公表されていません。ですが、千葉県内の司法統計をみていくことで地域の経済事情を把握することはできます。

では、千葉県の破産件数も同様に減少傾向にあるのでしょうか。司法統計の地方裁判所別の破産件数をみていきます。

平成28年度は、破産事件の新受が3,058件、既済は3,067件、未済は918件となっています。前年の平成27年度は、新受が2,752件、既済は2,496件、未済が927件という結果です。

千葉県内の傾向としては、平成28年度は破産事件が増加傾向にあります。そのため、日本全体の破産事情とは逆の減少が起きているといえます。

法人破産のみの統計はないため、法人破産の具体的な件数はわかりませんが、破産総数に比例して法人破産の数も増加する傾向にあるため、破産総数と同様に増加している可能性は高いでしょう。

司法統計以外の民間データもあります。千葉県内の倒産件数を知ることができますので、チェックしてみましょう。

東京商工リサーチ千葉支店のデータによると、昨年である平成29年度の千葉県の倒産件数は、239件であり、前年比では6.6%減少しています。

倒産件数としても、これまでの統計からみてかなり少ない数であり、金融機関の融資対応が影響したと考えられています。

倒産した業種をみると、建設業が一番多く64件です。その次はサービス業で52件という結果でした。

倒産している会社では、数人規模の小さな会社が過半数を占めているため、後継がいない企業の倒産がこれから増える見通しもあります。

最新の平成30年度上半期の統計では、倒産件数は同時期の前年比で13%増加しており、135件となっています。前年とは異なりサービス業の低迷が影響しているようです。

司法統計と民間のデータを総合的に見てみると、平成28年度まで増加傾向にあったものの、平成29年度で一旦倒産件数は大きく減少、今年は振り戻しがある可能性が出てきている状況です。

平成30年度は前年と同様に破産件数は低水準との見方もありますが、これからの倒産数次第では地域経済の動向も変わる可能性があります。

2.習志野市津田沼で法人破産。裁判所はどこ?

次に、習志野市津田沼で法人破産をする場合の裁判所情報をお伝えします。法人破産にかかる裁判所費用についても解説します。

(1) 習志野市津田沼。法人破産の管轄裁判所はどこ?

自己破産や法人破産を検討されている場合、まずどこの裁判所に申立てを行うべきかわからない場合もあるでしょう。

「近くの裁判所であればどこでも良い」とお考えかもしれませんが、実際には裁判所や法律が決めたルールが存在します。

破産事件の場合は破産法に規定があり、「営業所の所在地を管轄する地方裁判所」に申立てを行う必要があります。

「主な営業所の所在地を管轄する地方裁判所」とは、当該企業の本社がある住所の地方裁判所のことです。裁判所のホームページの管轄区域表から管轄裁判所を調べることができます。

習志野市津田沼に本社がある場合は、千葉地方裁判所が法人破産の管轄裁判所となります。所在地は、以下の通りです。

千葉地方裁判所

〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央4-11-27
(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分,京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)

ちなみに、習志野市以外でも千葉市、市原市、八千代市に本社がある方やお住まいの方で、法人破産・自己破産の申立てを行う方は、同じ裁判所となります。参考にしてみてください。

(2) 法人破産に必要な裁判所費用

では、法人破産にはどのような費用がかかるのでしょうか。

法人破産を行うためには、必ず必要になる費用としては①裁判所費用があります。これ以外には、弁護士に依頼する場合に②弁護士費用がかかります。

「経済的事情から弁護士に依頼しない」という選択もあると思いますが、《3の(1)弁護士依頼で予納金が安くなる》で後述するように、弁護士に依頼した方が裁判所費用の節約になることがあります。

千葉地裁の法人破産でかかる裁判所費用としては以下の通りです。

  • 管財事件
    合計70万5,750円〜100万5,750円程度=(収入印紙:1,000、郵便切手:4,750、予納金:5,000万未満70万円、1億未満100万円等)
  • 少額管財
    合計21万8,947円=(収入印紙:1,000円、郵便切手:4,750円、予納金:213,197円)

管財事件とは、債権者に配分すべき財産がある場合に行う自己破産手続きです。また、少額管財とは、管財事件を簡略化し少額で管財事件を行う場合を指します。

名称は、各裁判所によって異なりますが、便宜上「少額管財」と呼んでいます。

そして、法人破産の場合は、代表者も同時に自己破産することが多くなっていますが、この場合は別途代表者個人の予納金がかかります。千葉地裁の場合は、11万6,550円です。

以上が、法人破産にかかる費用となります。ご検討中の方は、参考にしてみてください。

3.法人破産で知っておくべきポイントは?

最後に、法人破産の知っておくべきポイントをご説明します。

(1) 弁護士依頼で予納金が安くなる

先に少しご説明したように、法人破産にも種類があります。

自己破産には、同時廃止事件と管財事件の2種類がありますが、法人破産の場合はほとんどが管財事件となります。

そして、この中でもほとんどの企業・会社が少額管財を選択しています。

①少額管財を利用する法人破産が多い理由

多くの会社が少額管財を利用する理由は、ズバリ予納金が安くなるからです。

そもそも少額管財とは、中小企業などの大規模な資産を持ち合わせていない企業のために行われている裁判所の運用のことです。少額管財という法律上の名称はなく、それぞれの裁判所が様々な名称をつけています。

少額管財は、予納金額を少なくすることで、破産申立人の経済的促すために運用が開始されました。

また、予納金とは、破産申立人が負担すべき破産費用のことであり、ほとんどは破産管財人に支払われる報酬です。

法人の場合は債権者や財産が多岐にわたることもあり、これを調査・配分してくれるのが破産管財人となります。

この予納金は、管財事件の場合は50万円程度かかりますが、少額管財の場合は20万円程度となるため、費用の節約となるのです。

②なぜ費用が軽減されるのか

費用が減額できるのは、少額管財を行うためには必ず弁護士を代理人として立てる必要があるためです。

弁護士がいる場合は、弁護士の協力により破産管財人の負担が軽減されるため、予納金が安くできるということです。

③破産手続きが早く進むメリットも

また、手続きが簡略化されているため、迅速に破産手続きを進められるという点もメリットといえるでしょう。

このように、少額管財には債務者にとってメリットが大きい運用のため、よほどの大企業でない場合は、少額管財が選ばれるケースが多くなっています。

「弁護士に依頼した方が、費用節約になる事案もある」ということを覚えておいてください。

(2) 法人破産にかかる期間は、半年〜1年

では、法人破産にはどのくらいの時間がかかるのでしょうか。

法人破産の場合、選択する手続きによって、申立てから事件終結までにかかる期間に違いが出ます。

同時廃止のケースでは、比較的短期間で終了します。具体的には、1-2ヶ月で終了することが多く、長くとも6ヶ月以内に多くの事案が終了します。

同時廃止は、財産を分配する必要がないため、管財事件に比べ工程が少ないことが理由です。

もっとも、法人破産で同時廃止になるケースは稀です。

管財事件として扱われ、途中で異時廃止になるケースはありますが、この場合でも破産管財人の選任や調査が行われるため、6ヶ月程度を見ておいた方が良いでしょう。

管財事件のケースでは、早ければ6ヶ月程度で終了します。

もっとも、債権者の数が多い場合や分配すべき財産が多い場合は、時間がかかり1年程度かかることもあります。

会社の規模によってもかわりますが、中小企業であれば6ヶ月-1年程度を目安に考えておくと安心です。

このように、法人破産の場合は、個人の場合に比べて時間がかかります。準備期間も必要となるため、できるだけ早めに専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

4.習志野市津田沼の法人破産は泉総合法律事務所津田沼支店

法人破産の案件の場合、資金がほとんどなくなってしまった段階でご相談いただくケースがよくあります。

しかし、このようなケースの場合は直ちに事業を停止し、破産手続きに入らなければならず、債権者や取引先、従業員に混乱を引き起こす結果となります。

そのため、できれば「事業が少し行き詰まってきた」という段階で、ご相談をいただければ最小限のダメージで済ませることができます。

法人破産は、個人の破産よりも多くの人にご迷惑と心配をかけてしまいます。できるだけ早い段階で対処するのが正解です。

今、事業の資金繰りなどで困っている、事業の先の見通しが立たないという状況の場合は、泉総合法律事務所までご相談ください。破産手続きを一からバックアップいたします。

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